相談の広場
中小企業の総務担当です。分からないことが突然出てきて困っております。当社は、定時株主総会後直ちに取締役会を行なっております。今年度は、取締役の任期が2年目となる株主総会で、新任取締役の就任はありません。従って、新任取締役の就任後に行なわれる取締役会では、社長職務代行順位及び議事録署名順位に関する件を決議事項としておりますが、前年度と変わらないので、その必要は無いと思いますがよいのでしょうか。また、取締役の職務区分に関する件についても前年度と変わらないので、今年度は決議事項として行なう必要が無いと思いますが、これでよいのでしょうか。お教え願えたら幸いです。
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> せんふくさん
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> ”今年度は、取締役の任期が2年目となる株主総会で、新任取締役の就任はありません。”
> つまり、新任された昨年が1年目で、今年は2年目ということで、代表取締役選定、役付取締役選定、社長職務代行順位、議事録署名順位、担当職務などの決議はないということですね。
> 取締役賞与の配分の必要はないのでしょうか? 株主総会で役員賞与が議案にあがり、もし、金額を総会で決議せず、取締役会に一任している場合は、総会後の臨時取締役会で決議が必要となると思います。もし、その必要がないのでしたら、開催する必要がなさそうですね。
トライトンさん
仰るとおり新任された昨年が1年目で、今年は2年目ということです。不慣れのため質問が不明瞭で皆さんに誤解を与える表現で申し訳ありません。役員賞与については議案としておりまして、金額は取締役会に一任していますので、臨時取締役会を開催する必要があるということですね。良く分かりました。ありがとうございました。
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