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株主総会後直ちに行なう取締役会の決議事項について

著者 せんふく さん

最終更新日:2010年06月18日 17:24

中小企業の総務担当です。分からないことが突然出てきて困っております。当社は、定時株主総会後直ちに取締役会を行なっております。今年度は、取締役の任期が2年目となる株主総会で、新任取締役の就任はありません。従って、新任取締役の就任後に行なわれる取締役会では、社長職務代行順位及び議事録署名順位に関する件を決議事項としておりますが、前年度と変わらないので、その必要は無いと思いますがよいのでしょうか。また、取締役の職務区分に関する件についても前年度と変わらないので、今年度は決議事項として行なう必要が無いと思いますが、これでよいのでしょうか。お教え願えたら幸いです。

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Re: 株主総会後直ちに行なう取締役会の決議事項について

著者いつかいりさん

2010年06月18日 21:46

理屈の上では、全員一度退任、あらためて再任(登記重任)で、みな新人(笑)です。

ですので、定款で選出不要または総会決議事項でなければ、代表取締役を直後の臨時取締役会で選出せねばなりません。登記事項なので、必須です。それ以外の決議事項で、前の総会から決議委任されたものがなければ、ご呈示の案件はなくても差し支えありません。

Re: 株主総会後直ちに行なう取締役会の決議事項について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年06月19日 15:48

当職の読み間違いかも知れませんが、定款上の取締役任期は2年で、今総会は改選期ではなかった、ということでしょうか?そうであれば、あらためて代表取締役を選任する必要はないでしょう。
株主総会取締役会招集権限・議長など)社長職務代行順位、議事録署名順位、担当職務に関する変更はないようですが、報酬に関しては如何でしょうか。

横から見当違いの意見を言ったかも知れませんが、ご容赦願います。

Re: 株主総会後直ちに行なう取締役会の決議事項について

著者いつかいりさん

2010年06月19日 15:57

行政書士泉つかさ法務事務所先生、どうもです。

>「今年度は、取締役の任期が2年目となる株主総会

まぎらわしい表現ですね。

「2年任期満了となる取締役はいない」
「2年の任期満了となる」

どちらにでも読めますね。

Re: 株主総会後直ちに行なう取締役会の決議事項について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年06月19日 17:07

いつかいり様、こちらこそスミマセン。。

どちらにも取れましたので、書いてしまいました。

せんふくさん
どちらにしても参考になる有益な意見だと思います。いろいろなケースに対応できる総務・法務を目指し頑張ってください。当職もついこの間まで企業内で悪戦苦闘していましたよ。

Re: 株主総会後直ちに行なう取締役会の決議事項について

著者トライトンさん

2010年06月21日 09:20

せんふくさん

”今年度は、取締役の任期が2年目となる株主総会で、新任取締役の就任はありません。”
つまり、新任された昨年が1年目で、今年は2年目ということで、代表取締役選定、役付取締役選定、社長職務代行順位、議事録署名順位、担当職務などの決議はないということですね。
取締役賞与の配分の必要はないのでしょうか? 株主総会役員賞与が議案にあがり、もし、金額を総会で決議せず、取締役会に一任している場合は、総会後の臨時取締役会で決議が必要となると思います。もし、その必要がないのでしたら、開催する必要がなさそうですね。

Re: 株主総会後直ちに行なう取締役会の決議事項について

著者せんふくさん

2010年06月21日 11:42

> せんふくさん
>
> ”今年度は、取締役の任期が2年目となる株主総会で、新任取締役の就任はありません。”
> つまり、新任された昨年が1年目で、今年は2年目ということで、代表取締役選定、役付取締役選定、社長職務代行順位、議事録署名順位、担当職務などの決議はないということですね。
> 取締役賞与の配分の必要はないのでしょうか? 株主総会役員賞与が議案にあがり、もし、金額を総会で決議せず、取締役会に一任している場合は、総会後の臨時取締役会で決議が必要となると思います。もし、その必要がないのでしたら、開催する必要がなさそうですね。


トライトンさん

仰るとおり新任された昨年が1年目で、今年は2年目ということです。不慣れのため質問が不明瞭で皆さんに誤解を与える表現で申し訳ありません。役員賞与については議案としておりまして、金額は取締役会に一任していますので、臨時取締役会を開催する必要があるということですね。良く分かりました。ありがとうございました。

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