相談の広場
いつも参考にさせていただき助かっています。昨年の算定基礎の時期には残業で等級が23級になった社員が今年の算定では21等級に下がりますが、6月に固定給が上がったので9月に月額変更すればまた23等級に戻ります。年金事務所に問い合わせたところ、そのまま算定基礎届けだけでいいです。との回答でしたが、昨年同じようなパターンの場合固定給が上がっても元もとの等級より2等級上がらなければ、算定基礎だけで1年通してください。と言われました。今回は固定給が上がって一旦下がった等級が2等級上がるのですが、やはりそのままで良いのでしょうか。ちょっと納得いきません。どなたか、わかるように教えてくださいませんか。
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算定基礎届 総括表に
9月に月額変更する予定者氏名と人数を書く欄が設けられていますので、
そこに記載して、
算定基礎届を提出し、さらに随時改定を行えばよいのではないでしょうか?
> いつも参考にさせていただき助かっています。昨年の算定基礎の時期には残業で等級が23級になった社員が今年の算定では21等級に下がりますが、6月に固定給が上がったので9月に月額変更すればまた23等級に戻ります。年金事務所に問い合わせたところ、そのまま算定基礎届けだけでいいです。との回答でしたが、昨年同じようなパターンの場合固定給が上がっても元もとの等級より2等級上がらなければ、算定基礎だけで1年通してください。と言われました。今回は固定給が上がって一旦下がった等級が2等級上がるのですが、やはりそのままで良いのでしょうか。ちょっと納得いきません。どなたか、わかるように教えてくださいませんか。
>早速ご回答いただきありがとうございます。今回の場合はやはり算定基礎届けの後で9月の月変に該当するということですよね。ありがとうございました。
算定基礎届 総括表に
> 9月に月額変更する予定者氏名と人数を書く欄が設けられていますので、
> そこに記載して、
> 算定基礎届を提出し、さらに随時改定を行えばよいのではないでしょうか?
>
> > いつも参考にさせていただき助かっています。昨年の算定基礎の時期には残業で等級が23級になった社員が今年の算定では21等級に下がりますが、6月に固定給が上がったので9月に月額変更すればまた23等級に戻ります。年金事務所に問い合わせたところ、そのまま算定基礎届けだけでいいです。との回答でしたが、昨年同じようなパターンの場合固定給が上がっても元もとの等級より2等級上がらなければ、算定基礎だけで1年通してください。と言われました。今回は固定給が上がって一旦下がった等級が2等級上がるのですが、やはりそのままで良いのでしょうか。ちょっと納得いきません。どなたか、わかるように教えてくださいませんか。
> いつも参考にさせていただき助かっています。昨年の算定基礎の時期には残業で等級が23級になった社員が今年の算定では21等級に下がりますが、6月に固定給が上がったので9月に月額変更すればまた23等級に戻ります。年金事務所に問い合わせたところ、そのまま算定基礎届けだけでいいです。との回答でしたが、昨年同じようなパターンの場合固定給が上がっても元もとの等級より2等級上がらなければ、算定基礎だけで1年通してください。と言われました。今回は固定給が上がって一旦下がった等級が2等級上がるのですが、やはりそのままで良いのでしょうか。ちょっと納得いきません。どなたか、わかるように教えてくださいませんか。
こんにちは。
算定にもやり方が2通りあります。
①該当者全員をまず算定として届出。その後随時改定を提出する方法。
②8月月変予定者と9月月変予定者は算定の届出を一旦しない。総括表の下段に予定者を記入する欄があるのでそちらに記入。
その後、2等級以上の差が生じた場合はそのまま月変手続。2等級以上の差が生じなかった場合は、戻り算定で算定の届出をする。
当社では②のやり方をしております。
このやり方の場合、その方は9月月変予定者になりますので、算定届けはしません。
6・7・8月と計算し、2等級以上の差が生じた場合に9月月変者として届出ることになります。
> 今回の場合は、一旦下がり、また上がるので、算定基礎届を提出しない場合は、
> 23等級のままなので、9月月変ではなくなりませんか?
> 等級がそのままで2等級以上の差はない状態だと思うので。
>
> 年金事務所の回答のようにするのは、たとえ間違っていなかったとしても疑問に思います。
>
> 他の年金事務所に問い合わせてみてはいかがでしょうか?
>
>
>
> > ②8月月変予定者と9月月変予定者は算定の届出を一旦しない。総括表の下段に予定者を記入する欄があるのでそちらに記入。
> > その後、2等級以上の差が生じた場合はそのまま月変手続。2等級以上の差が生じなかった場合は、戻り算定で算定の届出をする。
こんにちは。
私がやっている戻り算定方式の場合は、算定の計算はまず関係ありません。
この該当者は月変対象者として月変を計算し、該当すれば月変。該当しなければ戻り算定とするやり方です。
オレンジcubeさんいつもありがとうございます。
算定のやり方が2通りあるんですね。何となくやり方はわかっていたつもりですが、いつも躓いてしまうんです。わかりやすく教えていただいてありがとうございました。②のやり方でやってみます。
> > いつも参考にさせていただき助かっています。昨年の算定基礎の時期には残業で等級が23級になった社員が今年の算定では21等級に下がりますが、6月に固定給が上がったので9月に月額変更すればまた23等級に戻ります。年金事務所に問い合わせたところ、そのまま算定基礎届けだけでいいです。との回答でしたが、昨年同じようなパターンの場合固定給が上がっても元もとの等級より2等級上がらなければ、算定基礎だけで1年通してください。と言われました。今回は固定給が上がって一旦下がった等級が2等級上がるのですが、やはりそのままで良いのでしょうか。ちょっと納得いきません。どなたか、わかるように教えてくださいませんか。
>
> こんにちは。
> 算定にもやり方が2通りあります。
> ①該当者全員をまず算定として届出。その後随時改定を提出する方法。
> ②8月月変予定者と9月月変予定者は算定の届出を一旦しない。総括表の下段に予定者を記入する欄があるのでそちらに記入。
> その後、2等級以上の差が生じた場合はそのまま月変手続。2等級以上の差が生じなかった場合は、戻り算定で算定の届出をする。
>
> 当社では②のやり方をしております。
> このやり方の場合、その方は9月月変予定者になりますので、算定届けはしません。
> 6・7・8月と計算し、2等級以上の差が生じた場合に9月月変者として届出ることになります。
> 今回の場合は、一旦下がり、また上がるので、算定基礎届を提出しない場合は、
> 23等級のままなので、9月月変ではなくなりませんか?
>★★★☆☆☆さんありがとうございます。年金事務所の回答はやはりへんですよね。他の年金事務所に確認する前に総務の森に相談させていただきました。皆さん本当にご親切で感激します。これからもよろしくお願いいたします。
等級がそのままで2等級以上の差はない状態だと思うので。
>
> 年金事務所の回答のようにするのは、たとえ間違っていなかったとしても疑問に思います。
>
> 他の年金事務所に問い合わせてみてはいかがでしょうか?
>
>
>
> > ②8月月変予定者と9月月変予定者は算定の届出を一旦しない。総括表の下段に予定者を記入する欄があるのでそちらに記入。
> > その後、2等級以上の差が生じた場合はそのまま月変手続。2等級以上の差が生じなかった場合は、戻り算定で算定の届出をする。
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