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労務管理

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改正育児介護休業に関して

著者 ケミカル さん

最終更新日:2010年07月03日 10:57

勉強不足のため教えて下さい。

弊社では、育児も介護も「入社(勤続)1年以上の者」の従業員を対象としています。

ただし労使協定により「入社(勤続)1年未満の者」は対象外とする、としています。
先日他社の規定をみると、ただし労使協定により「継続雇用期間が1年未満の者」は対象外とする、となっていました。


労使協定で締結できる表現は「入社(勤続)1年未満の者」と「継続雇用期間が1年未満の者」とでは、どちらが正しいのでしょうか。

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Re: 改正育児介護休業に関して

著者1・2・3さん

2010年07月03日 12:39

> 勉強不足のため教えて下さい。
>
> 弊社では、育児も介護も「入社(勤続)1年以上の者」の従業員を対象としています。
>
> ただし労使協定により「入社(勤続)1年未満の者」は対象外とする、としています。
> 先日他社の規定をみると、ただし労使協定により「継続雇用期間が1年未満の者」は対象外とする、となっていました。
>
>
> 労使協定で締結できる表現は「入社(勤続)1年未満の者」と「継続雇用期間が1年未満の者」とでは、どちらが正しいのでしょうか。

 ‐--------------------

・「入社(勤続)1年未満の者」
・「継続雇用期間が1年未満の者」

 
 法令文上の表現を引用するのであれば、「引続き雇用された期間が1年に満たない者」となると思いますが、どちらでも問題ないと思います。

Re: 改正育児介護休業に関して

ケミカルsこんにちは。

1・2・3さんもお答えになっているように、私もどちらも問題ないように思います。

厚生労働省 都道府県労働局 雇用均等室のパンフレットには、確か「入社1年以上であること」などど簡単な記載例もあるぐらいです。

ご参考になれば幸いです。

Re: 改正育児介護休業に関して

著者ケミカルさん

2010年07月03日 13:56

ご回答ありがとうございます。
すみませんが引続き教えて下さい。

「入社1年以上」だと(期間の定めがない)正社員でも入社初年度は対象外となってしまいますが、「継続雇用1年以上」であれば前述の正社員でも入社初年度から対象となる違いがあると、思うのですが・・・その辺はどうでしょうか。

Re: 改正育児介護休業に関して

著者ケミカルさん

2010年07月03日 14:02

・「入社(勤続)1年未満の者」
・「継続雇用期間が1年未満の者」
法令文上の表現を引用するのであれば、「引続き雇用された期間が1年に満たない者」となると思いますが、どちらでも問題ないと思います。
-----------------------------------------------------
早速のご回答ありがとうございました。
すみませんが引続き教えて下さい。

①「入社(勤続)1年未満の者」
 →だれもが、入社初年度は対象外となる

②「継続雇用期間が1年未満の者」
 →(期間の定めがない)正社員は入社初年度でも対象となる

①と②では上記のような違いがあると考えますが、いかがでしょうか。

Re: 改正育児介護休業に関して

引き続き私の考えを書きます。

> ①「入社(勤続)1年未満の者」
>  →だれもが、入社初年度は対象外となる

→全員入社1年目は対象外です。

>
> ②「継続雇用期間が1年未満の者」
>  →(期間の定めがない)正社員は入社初年度でも対象となる

→定めがなくとも、継続して雇用した(された)期間が1年経っていない。

例:入社後1ヶ月の社員

  継続雇用期間は???

この状況を継続雇用期間1年以上と表現できるのか否か。

  入社2年目の社員

  継続雇用期間は、1年

表現が違うだけで、
入社1年未満=継続雇用期間1年未満と考えることは難しいでしょうか?

ケミカルさんは雇用継続期間=労働契約期間等とお考えになっているのではないかと推測しておりますが・・・いかがでしょうか?

Re: 改正育児介護休業に関して

著者1・2・3さん

2010年07月03日 17:45

>
> ②「継続雇用期間が1年未満の者」
>  →(期間の定めがない)正社員は入社初年度でも対象となる
>

 ‐-----------------‐----

 「継続雇用期間が1年未満」=引続き雇用された期間が1年未満=「入社1年未満」と解されると思います。

 よって、『→(期間の定めがない)正社員は入社初年度でも対象となる』という解釈にはならないと思います。

Re: 改正育児介護休業に関して

著者ケミカルさん

2010年07月05日 07:42

1・2・3さん

継続雇用期間が1年未満」=引続き雇用された期間が1年未満=「入社1年未満」と解されると思います。

よって、『→(期間の定めがない)正社員は入社初年度でも対象となる』という解釈にはならないと思います。


ご回答ありがとうございました。
理解できました。

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