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労務管理

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営業手当を支給されていても、残業代は請求出来ますか?

著者 HJS さん

最終更新日:2010年07月09日 14:25

初歩の質問をさせてください。

営業マンで会社からは月額固定で営業手当が支給されています。

しかしながら、ここ頻繁に就業時間以外の時間で会議が招集される事が多くなりました。
その時間の残業代は、会社に請求が出来るものでしょうか?

営業手当に充当するものでしょうか?

是非、お知恵を拝借したいです。
よろしくお願いします。

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Re: 営業手当を支給されていても、残業代は請求出来ますか?

著者たにさんさん

2010年07月09日 17:00

営業手当てに(残業○○時間分を含む)等の表示が有れば、その時間数までは請求出来ません。
残業代込みの表現が無ければ当然全て請求対象です。
雇用契約書就業規則賃金規定等を確認してみて下さい。

Re: 営業手当を支給されていても、残業代は請求出来ますか?

著者HJSさん

2010年07月09日 17:47

削除されました

Re: 営業手当を支給されていても、残業代は請求出来ますか?

著者HJSさん

2010年07月09日 17:48

削除されました

Re: 営業手当を支給されていても、残業代は請求出来ますか?

著者HJSさん

2010年07月09日 18:15

ご返信ありがとうございました。

給与明細雇用契約書就業規則賃金規定等には時間の明記が一切ないので請求しようと思えば出来る訳ですね。

勉強になりました。

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