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労務管理

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懲戒解雇について

最終更新日:2010年07月09日 15:32

お世話になります。

当社の社員が上司から懲戒解雇を言い渡されました。
その社員が上司に口答えと言いますか、上司のやり方に不満があり、『あんたのやり方はおかしいんじゃないか。』と言う具合に声を荒げたそうです。
その社員はそのあとの仕事を続けても迷惑になるだけだからということで、その日は帰りましたが、翌日出勤すると、その上司から『昨日付けで懲戒解雇だから。本社にも手続きをするよう言ってあるから。文句があれば、労基署に行ってくれても構わない。』と言われたそうです。
即日懲戒解雇なんてありえるんでしょうか?
もちろんのこと、その社員は納得いかず、どういう理由で懲戒解雇なのか、答えを求めていますが、その上司は取り合わない状況です。
他の社員も、上司のやり方に不満があり、その社員は代表して物申したのになんで自分だけ被害を被らなければいけないのか、と言っています。
社内規定には該当する理由がないのですが、上司からは懲戒解雇で処理するようにと申し付けられました。

その後、問題になりそうな予感がするのですが、なにか良い手立てはありますでしょうか?

ご教示願います

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Re: 懲戒解雇について

著者たにさんさん

2010年07月09日 16:51

処罰に関する規定に沿って対応されていれば問題有りません。
感情的にしてしまったなら大問題です。
社内規定(就業規則等)に沿って判断してください。

Re: 懲戒解雇について

著者トラきちさん

2010年07月09日 17:02

らりるーさん、こんにちは。

 まったくひどい上司ですね。懲戒解雇は、就業規則等に定められた手続きに従わない限りできません。

 一般的には、就業規則懲戒処分の種別、方法などを定め、労働協約により労使双方で構成される懲罰委員会での決定によらなければなりません。

 まずは御社の規程の内容をご確認いただき、それを上司に説明されるべきですね。

 以下に、懲戒解雇に関するQ&Aのサイトを紹介しておきます。この資料もご活用ください。
http://www.pref.osaka.jp/attach/6024/00000000/05chokaikaiko.pdf

Re: 懲戒解雇について

著者ガチャックさん

2010年07月09日 18:10

らりるー様

こんにちは。

懲戒解雇は、懲戒理由があらかじめ就業規則で定められ、その就業規則従業員に周知されていない場合は、無効とされます。(フジ興産事件 最高裁H15年10月)

従いまして、今回の一件が御社就業規則に定められていたかどうかがポイントになろうかと思いますが、文面を拝見するに、上司と意見が合わない事は、世間一般的に良くある話で、そこで多少感情的になり、声を荒げたぐらいで懲戒解雇になったらたまったものではありません。

また、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とされます。(労契法16条)

従いまして、今回の件は、間違いなく解雇無効となる可能性が高いと思いますが、解雇に関する事案は、労基署へ相談へ言っても、労基署が直接対応できませんので、解雇理由については、労基署はタッチしませんが、解雇予告手当てを支払わずに即時解雇してしまっている状況ですので、この件については、間違いなく労基署は指摘します。

また、懲戒解雇は、一種の賞罰ですので、解雇された社員が転職をしようとしたときに、懲戒解雇された事実を告知しなかった事が転職先でまた、懲戒解雇の理由となりますので、多くの人は、懲戒解雇に納得がいかない場合は、争う事が多いと思います。

以上の理由から、懲戒解雇を言い渡した上司に懲戒解雇は無効となるケースが高いと言う事実を伝えた方が良いと思います。(そうでなくても、よほどの事が無い限り懲戒解雇は、リスクが高いです)

その上で、懲戒解雇を言い渡した社員と、上司の方でもう一度話し合った方が良いのではないかと思います。

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