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著者 paddle_master さん
最終更新日:2010年07月20日 16:02
お世話になります。 弊社の諸規定では夜間勤務手当(定額/回)が定められています。所定労働日の夜間勤務手当は通常どおり支払われます。諸規定上は休日出勤時の夜間勤務手当に該当する箇所はありません。休日出勤で夜間勤務をしたときに休日出勤分の手当、基本給の135%増しか手当がつきません。 これは正しい給与支給といえますでしょうか。 みなさんの会社で似たような事例はありますか。
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著者いつかいりさん
2010年07月20日 20:55
ただしい措置とはいえません。 定額の夜間手当も、深夜7時間フルタイムで勤務した場合、同額であるなら、その者の時給単価×25%×7時間を下回るようでは、深夜割増手当を支給したことになりません。 同じく休日深夜も全時間135%では不法です。 ただし、労基法上の休日労働は、ごく例外をのぞき、法定休日深夜の0時に始まり24時に終わりますので、暦日をまたぐときの取り扱いに注意が必要です。
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