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労務管理

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Re: うるう年の2月28日に退職した場合

著者 まゆり さん

最終更新日:2010年07月20日 17:30

こんにちは。

法令ではなく、実例ですが、
http://www.soumu.go.jp/main_content/cpdf/28189/hakodate.pdf
の2ページ目に載っている事例から考えて、資格喪失日は2月29日になると思います。(事例は、被保険者の方は2/29まで勤務していたにも関わらず、事業所が28日付けで退職・29日付けで資格喪失と届け出ていたのは不当であるという申し立てをし、3月1日付けでの資格喪失への訂正を認められたものです)

ご参考になれば幸いです。

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うるう年の2月28日に退職した場合

著者雨カエルさん

2010年07月20日 17:43

離職日の翌日はやはり2月29日になるのでしょうか?

それとも3月1日になりますか?

詳しい法令などご存知の方がいらっしゃいましたら、

ぜひ教えて下さい。

よろしくお願い致します。

追記:
雇用保険離職票)も同様と考えてよろしいのでしょうか?

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