相談の広場
いつもありがとうございます。
文章の理解について教えてください。
「新規に採用された従業員については、入社後6ヶ月を超えて継続勤務し、所定労働日の8割以上勤務した場合に、10日の年次有給休暇を与え、翌年度以降は毎年1月1日を起算日とする」
有給休暇の付与日数は労基法通り 8割以上勤務を満たす
とした場合。
例1)
H22年2月1日入社 H22年8月1日 有給10日取得
H23年1月1日 有給11日取得
例2)
H22年6月1日入社 H22年12月1日 有給10日取得
H23年1月1日 有給11日取得
例3)
H22年10月1日入社 H23年4月1日 有給10日取得
H24年1月1日 有給11日取得
という解釈にとれますでしょうか。
以上 よろしくお願い致します。
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> いつもありがとうございます。
> 文章の理解について教えてください。
>
> 「新規に採用された従業員については、入社後6ヶ月を超えて継続勤務し、所定労働日の8割以上勤務した場合に、10日の年次有給休暇を与え、翌年度以降は毎年1月1日を起算日とする」
> 有給休暇の付与日数は労基法通り 8割以上勤務を満たす
>
> とした場合。
> 例1)
> H22年2月1日入社 H22年8月1日 有給10日取得
> H23年1月1日 有給11日取得
>
> 例2)
> H22年6月1日入社 H22年12月1日 有給10日取得
> H23年1月1日 有給11日取得
>
> 例3)
> H22年10月1日入社 H23年4月1日 有給10日取得
> H24年1月1日 有給11日取得
>
> という解釈にとれますでしょうか。
>
> 以上 よろしくお願い致します。
こんにちは。
例1と例2はその通りだと思います。
ただし、例3については、付与する前に一斉付与日が到来しますので、
H23.1.1で10日間
H24.1.1で11日間というような付与の方法もあると思います。
規程では定めはされていないのでしょうか。
いずれにしましても例3は、6ヶ月後10日間、1年6ヶ月後11日という労基法を上回っていますので、法律上は問題ないと思います。が、入社日によって一斉付与日に付与しないという違いがありますと、管理が難しいと思いますよ。
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