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労務管理

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有給休暇の解釈について

著者 はじめの さん

最終更新日:2010年07月21日 12:16

いつもありがとうございます。
文章の理解について教えてください。

「新規に採用された従業員については、入社後6ヶ月を超えて継続勤務し、所定労働日の8割以上勤務した場合に、10日の年次有給休暇を与え、翌年度以降は毎年1月1日を起算日とする」
有給休暇の付与日数は労基法通り 8割以上勤務を満たす

とした場合。
例1)
H22年2月1日入社 H22年8月1日 有給10日取得
H23年1月1日          有給11日取得

例2)
H22年6月1日入社 H22年12月1日 有給10日取得
H23年1月1日          有給11日取得

例3)
H22年10月1日入社 H23年4月1日  有給10日取得
H24年1月1日          有給11日取得

という解釈にとれますでしょうか。

以上 よろしくお願い致します。

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Re: 有給休暇の解釈について

著者オレンジcubeさん

2010年07月21日 12:36

> いつもありがとうございます。
> 文章の理解について教えてください。
>
> 「新規に採用された従業員については、入社後6ヶ月を超えて継続勤務し、所定労働日の8割以上勤務した場合に、10日の年次有給休暇を与え、翌年度以降は毎年1月1日を起算日とする」
> 有給休暇の付与日数は労基法通り 8割以上勤務を満たす
>
> とした場合。
> 例1)
> H22年2月1日入社 H22年8月1日 有給10日取得
> H23年1月1日          有給11日取得
>
> 例2)
> H22年6月1日入社 H22年12月1日 有給10日取得
> H23年1月1日          有給11日取得
>
> 例3)
> H22年10月1日入社 H23年4月1日  有給10日取得
> H24年1月1日          有給11日取得
>
> という解釈にとれますでしょうか。
>
> 以上 よろしくお願い致します。

こんにちは。
例1と例2はその通りだと思います。
ただし、例3については、付与する前に一斉付与日が到来しますので、
H23.1.1で10日間
H24.1.1で11日間というような付与の方法もあると思います。
規程では定めはされていないのでしょうか。

いずれにしましても例3は、6ヶ月後10日間、1年6ヶ月後11日という労基法を上回っていますので、法律上は問題ないと思います。が、入社日によって一斉付与日に付与しないという違いがありますと、管理が難しいと思いますよ。

Re: 有給休暇の解釈について

著者総務主任さん

2010年07月21日 13:01

はじめまして。

私が勤めている会社でも同様の規定となっており、はじめのさんの解釈通りに有給休暇を付与しています。

例3のケースについても、規定で「入社後6ヶ月を超えて継続勤務し」とあれば問題ないかと思います。
1月1日の付与も「翌年度以降」とあるので大丈夫ではないでしょうか。

ただ、本人にはいつから有給休暇が付与されるかを説明しておいた方がいいかもしれませんね。

Re: 有給休暇の解釈について

著者はじめのさん

2010年07月21日 18:19

早速のご回答、誠にありがとうございます。

例3)につきましては、付与する前に一斉付与日が到来するのですが、原則として(すみません、説明不足で)入社後6ヶ月を超えて継続勤務しとなっておりますので1回目の付与日は一斉付与日が到来しようが入社後6ヶ月が過ぎなければ付与されないという意味です。

とりあえず、文面的には問題なさそうですね。

ありがとうございました。

Re: 有給休暇の解釈について

著者はじめのさん

2010年07月21日 18:24

こんばんわ

早速のお返事、誠にありがとうございます。

一般的に解釈できる内容で問題ないという事でほっとしました。翌年度1月1日起算日のくだりで意味がわかるどうかちょっと不安だったもので問合せさせていただきました。

労基法より優遇されているので内容的には問題ないと思ってました。

ありがとうございました。今後ともよろしくお願い致します。

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