相談の広場
不動産仲介業の経理です。
とある仲介手数料請求事件に関して被告より弁護士事務所に支払われた和解金を当社が弁護士事務所より領収します。
この和解金の科目は、何になるのですか?
雑収入?課税なのか非課税なのかもわかりません。
また、事件に関して弁護士に払った着手金とは、報酬の一部なんでしょうか。内容証明代は、科目は何になるのですか?
弁護士で立替えてるひとつなのですが、他は印紙などで租税公課とわかるのですが・・・。
よろしくお願い致します。
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はなちゃん0117 さん こんにちは。
和解金は「雑収入」不課税で良いと思います。
弁護士等への着手金は裁判等にとりかかる際の一部前払金のようなもので、弁護士等によって
扱いが違います。
最終的に弁護士等への報酬等がいくらになるかは終わってみないと判りません。
裁判に係る費用は、弁護士への報酬や内容証明代、他に裁判所へ提出する書類等への印紙代等
多岐にわたります。
その全てを「支払手数料」としても良いですし、雑費、租税公課や金額的に大きくなった場合には
雑損失とする事もあるようです。
一つの手法として、まだ確定していない費用として「仮払金」等で処理をしておき、最終確定時に
実態に合わせて振替処理をするという考え方もあります。
一点だけ、弁護士への所得税源泉が絡む場合には注意してください。
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> 不動産仲介業の経理です。
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> とある仲介手数料請求事件に関して被告より弁護士事務所に支払われた和解金を当社が弁護士事務所より領収します。
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> この和解金の科目は、何になるのですか?
> 雑収入?課税なのか非課税なのかもわかりません。
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> また、事件に関して弁護士に払った着手金とは、報酬の一部なんでしょうか。内容証明代は、科目は何になるのですか?
> 弁護士で立替えてるひとつなのですが、他は印紙などで租税公課とわかるのですが・・・。
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