相談の広場
こんにちは。いつもお世話になっております。
現在弊社では、敷地内の山を切り開く造成工事中です。
工事を請け負う建設会社から、こんな請求書が来ました。
重機オペレーター 13日 234,000円
(山を切り崩すショベルカーのオペレーター)
2tダンプ 17台 374,000円
(切り崩した土を運ぶダンプ)
税込み金額のようで、消費税額は記載されていません。
どのような勘定科目で計上すればいいのでしょうか?
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あまっち さん こんにちは。
土地造成工事は基本的に土地の取得額に加算となります。
造成工事分は消費税課税となりますので、工事費合計608,000円を消費税を区分し
[借方]
土地 579,048円
仮払消費税 28,952円
(円未満切捨てで計算していますので御社の計算基準に合わせてください)
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> こんにちは。いつもお世話になっております。
>
> 現在弊社では、敷地内の山を切り開く造成工事中です。
> 工事を請け負う建設会社から、こんな請求書が来ました。
>
> 重機オペレーター 13日 234,000円
> (山を切り崩すショベルカーのオペレーター)
> 2tダンプ 17台 374,000円
> (切り崩した土を運ぶダンプ)
>
> 税込み金額のようで、消費税額は記載されていません。
>
> どのような勘定科目で計上すればいいのでしょうか?
あまっち さん こんばんは。
借地権の対価であれば、その上にある造作物の一部としても良いようなのですが、地盛り・地ならし・埋立て等の整地に要した費用の額は取得額加算となるようです。
(減価償却できない資産)
ここから、ちょっと自信が無いのですが、土地の一部取得とするか、無形固定資産に計上する方法となると思われます。
できれば、消費税とあわせて税務署での確認をお願いします。
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> バルザーさん、いつもありがとうございます。
>
> すいません、説明不足でした。
> 造成している土地は借地です。長年借りている土地に弊社の工場が
> あるのですが、工場の横の山を切り開いて、堆肥を作る新しい
> 大型機械を設置することになったのです。もちろん許可は得ています。
>
> 所有する土地なら、造成費用はその取得額に加算されるということは、
> こういう場合は、新しい設備の取得額に加算されるのでしょうか?
>
> 何度もすいません、教えていただければ幸いです。
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