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労務管理

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労基法第33条の届出について

著者 よよぎ さん

最終更新日:2010年08月06日 22:39

長雨による土砂災害対応で、社員に時間外労働を命じようとしています。
36協定を締結しており、1日3時間まで時間外労働を命じることができます。
ところが、3時間の時間外労働では収まらなさそうなので、更に2時間(合計5時間)労基法第33条の届出を労基署に行って、時間外労働を命じるつもりです。
その場合の届出ですが、36協定を超える2時間分を届け出ればよいのでしょうか。それとも、36協定を含む5時間分届け出るのでしょうか。

通常勤務 7:30~16:30(休憩60分)
超過勤務 16:30~21:30

☆補足
36協定書の時間外労働を命ずる場合の中に
「災害の復旧作業をする場合」というのが明記されています。

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Re: 労基法第33条の届出について

著者いつかいりさん

2010年08月07日 06:21

36協定は通常業務で届け出てるはずです。

よって、36協定を含めない正味日5時間です。

------------

補足を読みました。労基署に照会願います。
1項、32条~前条の通常の労働時間の上乗せであること、
2項、事後届けの場合、後日代休を取らせる命令を発出させる趣旨からは、上の回答が妥当と愚考します。

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