相談の広場
長雨による土砂災害対応で、社員に時間外労働を命じようとしています。
36協定を締結しており、1日3時間まで時間外労働を命じることができます。
ところが、3時間の時間外労働では収まらなさそうなので、更に2時間(合計5時間)労基法第33条の届出を労基署に行って、時間外労働を命じるつもりです。
その場合の届出ですが、36協定を超える2時間分を届け出ればよいのでしょうか。それとも、36協定を含む5時間分届け出るのでしょうか。
通常勤務 7:30~16:30(休憩60分)
超過勤務 16:30~21:30
☆補足
36協定書の時間外労働を命ずる場合の中に
「災害の復旧作業をする場合」というのが明記されています。
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