相談の広場
まだ簿価が残っている償却資産を、例えば儲かった年度に一気に償却してもいいでしょうか?
資産が10点あれば、各1円で10円の簿価にしてしまうという事です。
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> まだ簿価が残っている償却資産を、例えば儲かった年度に一気に償却してもいいでしょうか?
>
> 資産が10点あれば、各1円で10円の簿価にしてしまうという事です。
こんばんわ。
一気に償却というのは法定額を超えて全額1円残価にするということでしょうか。であれば不可です。
利益があってもあくまで法定年額100%しか償却額は計上できません。
また過去に赤字で100%償却せず償却可能額があったとしても追加の償却計上はできません。該当年額100%が限度額です。償却は税務上任意償却ではありますが100%以内であれば1%~100%までの任意ということで自由任意償却ということではありません。
とりあえず。
ZENJI さん こんにちは。
一気に償却したいとの事ですが、方法論から言いますと出来ます。
ton さん の仰る「不可」の意味は、税法上の損金を認めないと言う意味で、出来ないという事だと思います。
税法では償却限度額を超えて償却計上した場合には、会計上で損金計上しても、限度を超過した分について、法人の所得に加算され法人税の課税額増となります。
それでも良ければ、償却限度を超えて償却しても良いという事です。
但し、これは方法論であって、これでよいと言うものではありません。
企業会計原則では、”有形固定資産は、当該資産の耐用期間にわたり、定額法、定率法等の一定の減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配分し、一定の減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配分しなければならない”となっています。
税法の100%償却を毎期実施しなさいと言う事を言っています。
つまり、償却をしなかったり、償却限度内で減額したり、限度額を超えて償却をしたりというのは企業会計原則に反する事になります。(罰則等は無いようですが...)
儲かっているから、減価償却費用を大きくして節税をしたいと言う気持ちは判らない訳ではありませんが、償却超過分は法人税の課税対象となり節税にはならないし、企業会計原則に反して会計処理を行っていると、外部からの評価が下がる等、プラス要因が見当たりません。
したがって、償却限度額を超えての減価償却は、お勧めできません。
ZENJI さん こんにちは。
会計基準の違いによって、償却の考え方が違えば償却額も差がでるでしょう。
基準は個別のようですから、税法の基準よりも早く償却するものもでてくるでしょう。
当然、財務諸表の表記に違いがでてきます。
しかし、法人所得の計算では必ず税法に基づいたやり方をしなければなりません。
つまり、会計基準がIFRSだろうが、従来の基準だろうが法人税の計算は、どちらも同じ事になります。
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> 今、IFRSのことを調べているのですが、IFRSでは減損損失という形で償却を大きくしたり一度償却したのを将来戻入したりできるようです。
> だとしたら、結果的に耐用年数には関係なく償却を終わらせることも可能という事になるのではないかと思いますが、どうでしょうか?
> 。
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