相談の広場
よろしくおねがいします。
パパ・ママ育休プラス制度で納得できない箇所があります。
妻の出産後8週間以内に、夫が育児休業を取得している場合、再度取得可能・・
というところまではわかるのですが、厚生労働省の参考資料(図)によると、
妻は産後8週経過後、仕事復帰し、
育児休業を、子の8ヶ月~1歳1ヶ月まで取得。
夫は産後8週間以内で、1度育児休業を取得。
再度、子の9ヶ月~1歳2ヶ月まで取得。
が可能となっています。
ですが、パパ・ママ育休プラスには下記の要件があります。
・育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以後である場合
夫は先に育児休業を取っているので、上記にあてはまらないと思うのですが、
なぜ1歳2ヶ月まで休業取得可能なのでしょうか?
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あってるか自信はありませんが、
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1o.pdf
(リンク先訂正)
PDFファイルでは25ページ(紙面表示は23ページ)にある例6のケースでしょうか?
配偶者(産婦)の産後休業(8週)中に取得した育休は1回とカウントしませんが(法5条2項に除外規定あり)。
> よろしくおねがいします。
>
> パパ・ママ育休プラス制度で納得できない箇所があります。
>
> 妻の出産後8週間以内に、夫が育児休業を取得している場合、再度取得可能・・
> というところまではわかるのですが、厚生労働省の参考資料(図)によると、
>
> 妻は産後8週経過後、仕事復帰し、
> 育児休業を、子の8ヶ月~1歳1ヶ月まで取得。
>
> 夫は産後8週間以内で、1度育児休業を取得。
> 再度、子の9ヶ月~1歳2ヶ月まで取得。
>
> が可能となっています。
>
> ですが、パパ・ママ育休プラスには下記の要件があります。
> ・育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以後である場合
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> 夫は先に育児休業を取っているので、上記にあてはまらないと思うのですが、
> なぜ1歳2ヶ月まで休業取得可能なのでしょうか?
こんにちは。
産後休暇中は、育児休業ではなく、産前産後休暇です。その間の休みはカウントしません。
女性の場合産後休暇終了日の翌日から育児休業ですよね。そのまさに日から、パパが育児休業を取得でき、最長1年間出来ますから、1歳2ヶ月までが可能ということです。
産後休暇中の父の育児休業はカウントしないという事ですね。
本人:母
配偶者:父
上記の場合、本人(母)が8ヶ月頃から育児休業を取るときには、配偶者(父)は
育児休業をまだ取得していない事になりませんか?(父親の1回目の育児休業はカウントしないので)
配偶者(父)がまだ育児休業していないのなら、やはりこの要件に当てはまらないですよね?
・育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以降である場合
http://www8.cao.go.jp/wlb/e-mailmagazine/backnumber/005/pdf/rei.pdf
「例5」と同じ条件になりますが、母親は1歳までしか育児休業を取れていません。
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