相談の広場
こんにちは。
毎日暑い日が続いていますね。
労働保険の概算・確定保険料を支払った際の仕訳について教えてください。
弊社では、給与の支払い時に社員から控除する保険料処理を
法定福利費(雇用保険)としています(貸方計上)
また、過去の処理を見ると労働保険の概算・確定保険料を支払った際には
労働保険料/普通預金
で一括処理をしています。
このような処理で問題はないのでしょうか。
これだと、給与支払い時に貸方に計上した法定福利費がそのままになってしまうので、何か腑に落ちないのですが・・・。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、どなたか初心者でも分かるように教えて頂けないでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
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> こんにちは。
> 毎日暑い日が続いていますね。
>
> 労働保険の概算・確定保険料を支払った際の仕訳について教えてください。
>
> 弊社では、給与の支払い時に社員から控除する保険料処理を
> 法定福利費(雇用保険)としています(貸方計上)
>
> また、過去の処理を見ると労働保険の概算・確定保険料を支払った際には
> 労働保険料/普通預金
> で一括処理をしています。
>
> このような処理で問題はないのでしょうか。
> これだと、給与支払い時に貸方に計上した法定福利費がそのままになってしまうので、何か腑に落ちないのですが・・・。
>
> 初歩的な質問で申し訳ありませんが、どなたか初心者でも分かるように教えて頂けないでしょうか。
>
> どうぞ宜しくお願い致します。
こんばんわ。
給与時の処理が貸方=法定福利費であれば支払った労働保険料も法定福利費で処理しなければ雇用保険料分が法定福利費のマイナスになるだけで労働保険料との相殺処理にはなりませんね。多いのは社会保険料の事業主負担分や労働保険料のように法的に定められているものは法定福利費で処理する場合が多いです。あえて労働保険料と分けるのであれば給与処理時も労働保険料にしなければ本来の立替分の充当にはなりません。一括の法定福利費か法定と労働と分けるのかどちらかに統一して整理してください。
とりあえず。
> > こんにちは。
> > 毎日暑い日が続いていますね。
> >
> > 労働保険の概算・確定保険料を支払った際の仕訳について教えてください。
> >
> > 弊社では、給与の支払い時に社員から控除する保険料処理を
> > 法定福利費(雇用保険)としています(貸方計上)
> >
> > また、過去の処理を見ると労働保険の概算・確定保険料を支払った際には
> > 労働保険料/普通預金
> > で一括処理をしています。
> >
> > このような処理で問題はないのでしょうか。
> > これだと、給与支払い時に貸方に計上した法定福利費がそのままになってしまうので、何か腑に落ちないのですが・・・。
> >
> > 初歩的な質問で申し訳ありませんが、どなたか初心者でも分かるように教えて頂けないでしょうか。
> >
> > どうぞ宜しくお願い致します。
>
> こんばんわ。
> 給与時の処理が貸方=法定福利費であれば支払った労働保険料も法定福利費で処理しなければ雇用保険料分が法定福利費のマイナスになるだけで労働保険料との相殺処理にはなりませんね。多いのは社会保険料の事業主負担分や労働保険料のように法的に定められているものは法定福利費で処理する場合が多いです。あえて労働保険料と分けるのであれば給与処理時も労働保険料にしなければ本来の立替分の充当にはなりません。一括の法定福利費か法定と労働と分けるのかどちらかに統一して整理してください。
> とりあえず。
ton様
こんにちは。
返信いただきましてありがとうございます。
処理としては
借方
法定福利費(雇用保険:社員給与時預り分)→貸方計上相殺
法定福利費(雇用保険:事業主負担分)
貸方
普通預金
という理解で良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。
>
こんばんわ。
> 処理としては
> 借方
> 法定福利費(雇用保険:社員給与時預り分)→貸方計上相殺
> 法定福利費(雇用保険:事業主負担分)
>
> 貸方
> 普通預金
>
> という理解で良いのでしょうか。
>
> 宜しくお願い致します。
結果として相殺処理になるということです。下記参照願います。
給与時
借方 預金 貸方 法定福利費(雇用保険料) 100
労働保険料支払時
借方 法定福利費(労働保険料全額) 貸方 預金 1000
労働保険料の中には雇用保険料の立替分がありますので科目が統一されることで結果として相殺されることになります。
法定福利費の元帳
借方 1000 貸方 100 残高 900
となります。
科目が労働保険料とする場合は雇用保険料も労働保険料で処理してください。
すでに発生している雇用保険料を法定福利費で処理されていて今後労働保険料で処理する場合は
借方 法定福利費 貸方 労働保険料
の振替処理をしてください。
法定福利費でも労働保険料でも科目が統一されていれば問題ありません。
こんなところでよろしいでしょうか。
> >
> こんばんわ。
>
> > 処理としては
> > 借方
> > 法定福利費(雇用保険:社員給与時預り分)→貸方計上相殺
> > 法定福利費(雇用保険:事業主負担分)
> >
> > 貸方
> > 普通預金
> >
> > という理解で良いのでしょうか。
> >
> > 宜しくお願い致します。
>
> 結果として相殺処理になるということです。下記参照願います。
> 給与時
> 借方 預金 貸方 法定福利費(雇用保険料) 100
>
> 労働保険料支払時
> 借方 法定福利費(労働保険料全額) 貸方 預金 1000
>
> 労働保険料の中には雇用保険料の立替分がありますので科目が統一されることで結果として相殺されることになります。
> 法定福利費の元帳
> 借方 1000 貸方 100 残高 900
> となります。
> 科目が労働保険料とする場合は雇用保険料も労働保険料で処理してください。
> すでに発生している雇用保険料を法定福利費で処理されていて今後労働保険料で処理する場合は
> 借方 法定福利費 貸方 労働保険料
> の振替処理をしてください。
> 法定福利費でも労働保険料でも科目が統一されていれば問題ありません。
> こんなところでよろしいでしょうか。
ton様
こんにちは。
分かりやすく教えて頂きましてありがとうございました。
今後は科目を統一して処理を行いたいと思います。
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