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著者 絹ちゃん さん
最終更新日:2010年08月18日 16:30
死亡した人間が会社を持っています。代表取締役ではありません。出資金の5分の4を出資していた。この会社には300万円の借入があります。故人が保証人になっていました。これはどうしたらよいでしょう。
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著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)
2010年08月18日 19:05
保証人の地位(保証債務)も相続の対象になりますから、故人が行った個人保証債務は相続人の相続分に応じて分割請求できることになります。 出資金の5分の4の価値は如何でしょうか?これも当然相続の対象になりますから、プラスの部分とマイナスの部分を提示して相続権を持つ方々と話し合われる必要がありそうですね。 債権者としては、保証人の補填を要求してくることが十分考えられます。(もしくは債務の返済を。)
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