総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
最終更新日:2016年09月26日 16:16
削除されました
スポンサーリンク
著者オレンジcubeさん
2010年08月19日 12:28
> 扶養親族等の数の求め方について教えてください。 > > 従業員の配偶者が > ・特別障害者(身体障害者等級2級) > ・所得者と同居(同居特別障害者に該当?) > > この場合は、扶養親族等の数は「3人」でいいのでしょうか? > いろいろ調べたのですが、どの説明もなんだか難しくて自信がありません・・・。 > よろしくお願いします。 こんにちは。 人数は3名で大丈夫です。 ただ、心配されているようですが、仮に単に不要人数1名として計算したとしても、年末調整時にその分が計算され多く還付されてくるということを考えますと、それほど深刻に悩まれなくても良いと思います。
さっそくのご返答ありがとうございました。 そうか年末調整時に還付されるんですね・・・。 前担当者の突然の退職により、ドシロウトの私がたいした引継ぎもなくやっているので、前例がない案件になるととても不安になります。 極小企業なので誰にも聞けず大変です>< おかげて安心できました。ありがとうございました。
2010年08月19日 18:58
> さっそくのご返答ありがとうございました。 > そうか年末調整時に還付されるんですね・・・。 > > 前担当者の突然の退職により、ドシロウトの私がたいした引継ぎもなくやっているので、前例がない案件になるととても不安になります。 > 極小企業なので誰にも聞けず大変です>< > > おかげて安心できました。ありがとうございました。 こんにちは。 ただ、逆のパターンは注意して下さい。扶養から抜けたのにそのままだったりすると、年末調整で今度は不足となってしまいます。 一般の人は、年末調整=お金が戻るという意識がありますから、取られるとなんでという質問が絶対に来ますからね。
ご丁寧にありがとうございます。 そうですね、お金を取られるとなるともめそうですね・・・気をつけます。 本当にいろいろとありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~5 (5件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る