相談の広場
最終更新日:2006年05月13日 00:30
現在パート収入で130万円を超えるため保険に加入していますが、雇用契約を変更するので、今後収入は130万円未満になる見込みです。この場合、主人の保険に加入変更することはできるのでしょうか。
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最終更新日:2006年05月13日
>現在パート収入で130万円を超えるため保険に加入していますが、雇用契約を変更するので、今後収入は130万円未満になる見込みです。
>この場合、主人の保険に加入変更することはできるのでしょうか。
Re:2022年10月26日 14:52
>できますよ。
>年収ベースで収入が130万円以下とわかった時点で、ご自身の社会保険の手続きを行います。
>喪失証明書等を発行してもらうと、新しく配偶者の社会保険の手続きがスムーズに行えます。
こんにちは
●2006年5月の相談ですよ!
一般閲覧者のために記載します。
社会保険の被保険者となって働いている人が、配偶者の健康保険・厚生年金の被扶養者になれる要件は、収入見込が130万円未満になることだけではありません。
本人の働き方(労働時間・労働日数)が社会保険の適用要件を下回ることが大前提です。
都市部のパートタイマーだと、二つの要件がほぼリンクすると思いますが、地方だと120万円の年収でも自身で社会保険に加入する義務があるというケースもあります。
余談ですが、このところ最低賃金は大きく上昇していますが、一方で130万円という被扶養基準額は何十年も変更されていません。
かっては年収80万円でも被扶養者になれず自分で社会保険に加入している人もいました。
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