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労務管理

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専従休職者への住宅補給金

著者 よよぎ さん

最終更新日:2010年08月23日 13:18

労働組合の専従者に住宅補給金(賃貸住宅補給金,所有住宅補給金,利子補給金など)を給付することは、労組法の支配介入(利益供与)に該当するでしょうか。教えて下さい。

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Re: 専従休職者への住宅補給金

> 労働組合の専従者に住宅補給金(賃貸住宅補給金,所有住宅補給金,利子補給金など)を給付することは、労組法の支配介入(利益供与)に該当するでしょうか。教えて下さい。


労働組合専従者は、労働者の代表としてその活動上、労働組合員の代表として活動することでしょう。

労働組合
(委員の給与等)
第19条の8 委員は、別に法律の定めるところにより俸給、手当その他の給与を受け、及び政令の定めるところによりその職務を行うために要する費用の弁償を受けるものとする。

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