相談の広場
いつも勉強させていただいております。
所得税の「甲」「乙」について教えて頂きたくメールしました。
現在、社長も含め5名ほどの小さな会社です。
ある程度の経営状況が見えてきたので、今まで無給だった社長に9月から給与?報酬?を支払うことになりました。
社長は現在、年金を受給しております。
その場合、給与?報酬?に係る所得税は「甲」欄か「乙」欄のどちらになりますでしょうか。
役員報酬額は決められていなかったので、株主総会・取締役会を開催し、決定致しました。
どうぞ宜しく御願い致します。
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こんにちは。
簡単に説明させていただきます。
社長さんが他社さんでも役員等されていて、扶養控除等を他社さんに提出しているのなら御社は乙となります。
他社さんでも就労もなく、御社のみということであれば甲欄適用となります。
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