相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

所得税「乙」「甲」について

著者 ひろゆみのり さん

最終更新日:2010年08月30日 12:07

いつも勉強させていただいております。

所得税の「甲」「乙」について教えて頂きたくメールしました。

現在、社長も含め5名ほどの小さな会社です。

ある程度の経営状況が見えてきたので、今まで無給だった社長に9月から給与?報酬?を支払うことになりました。

社長は現在、年金を受給しております。

その場合、給与?報酬?に係る所得税は「甲」欄か「乙」欄のどちらになりますでしょうか。

役員報酬額は決められていなかったので、株主総会取締役会を開催し、決定致しました。

どうぞ宜しく御願い致します。

スポンサーリンク

Re: 所得税「乙」「甲」について

著者オレンジcubeさん

2010年08月30日 12:20

> いつも勉強させていただいております。
>
> 所得税の「甲」「乙」について教えて頂きたくメールしました。
>
> 現在、社長も含め5名ほどの小さな会社です。
>
> ある程度の経営状況が見えてきたので、今まで無給だった社長に9月から給与?報酬?を支払うことになりました。
>
> 社長は現在、年金を受給しております。
>
> その場合、給与?報酬?に係る所得税は「甲」欄か「乙」欄のどちらになりますでしょうか。
>
> 役員報酬額は決められていなかったので、株主総会取締役会を開催し、決定致しました。
>
> どうぞ宜しく御願い致します。

こんにちは。
簡単に説明させていただきます。
社長さんが他社さんでも役員等されていて、扶養控除等を他社さんに提出しているのなら御社は乙となります。
他社さんでも就労もなく、御社のみということであれば甲欄適用となります。

Re: 所得税「乙」「甲」について

著者ひろゆみのりさん

2010年08月30日 12:23

オレンジcube様

早速の返信ありがとうございました。
分かりやすい説明、どうもありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP