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自社HP上の決算公告の注記について

著者 あなぞー さん

最終更新日:2010年09月06日 17:32

こんにちは。
自社ホームページ(HP)上において決算公告をする際に、注記の掲載について質問です。

当社は、2009年より大会社・株式譲渡制限会社で、それ以前は中小会社で株式に譲渡制限はついていません。
また、2003年の取締役会にて決算公告の自社HPでの掲載を決議しました。(現在でもあくまでも定款上は公告は官報です)

このよな状況でありまして質問があります。

当社では過去に自社HPにてBSのみを掲載してました。しかしながら2008年度からは注記も掲載しております。

法令ですと、会社計算規則には個別注記表の中の一部の注記に関しては当該公告にて明らかにしなければならないと規定されてます。
しかし、会社法第440条を見る限りはBS(大会社はPLも)の全部を掲載すれば良い、とだけ規定しているように読めますので、過去の担当者も注記までは考えが及ばなかったようです。

・・・具体的な質問は以下の通りです。

1.会社法施行の前後(商法/会社法)から自社HP上で決算公告をする会社は注記の掲載は必要だったのか。

2.上記がYESなら、注記についても5年間の継続掲載が必要か

3.会社法第440条には会社計算規則第136条のことが触れていないが、どういうことなのか

1、2に関しましては、具体的な根拠を明示いただけると大変有難いです。
必要であれば今から過去の事業報告を探します。他社の例を拝見しますと、たいてい注記が掲載されてますので、MUSTであろうとは思っているのですが、どうにもその根拠が見当たらないのです。

全てでは無く、部分的でも構いませんので、ご教示いただきたく宜しくお願い申し上げます。

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Re: 自社HP上の決算公告の注記について

著者トラきちさん

2010年09月07日 11:58

あなぞーさん、こんにちは。

 結論から言えば注記の掲載は義務ではありません。

 会社法440条ならびに939条の条文をよく読んでみてください。440条第2項で官報または日刊紙に公告する場合は要旨のみでよいとされています。注記の掲載が義務となるのは第3項のインターネット開示を定款で定めた場合です。

 御社の場合は、定款上はあくまでも官報を規定しており、取締役会決議とはいえHPでの公開は任意ですので、その範囲は要旨が最低限であってどこまで拡大するかも任意です。

 3の質問は、第1項の「法務省令で定めるところにより」というのが会社計算規則を指しています。

 会社計算規則でも136条はインターネット公告等について定めており、官報、日刊紙による公告は137条以降の「第二章 計算書類の要旨の公告」によることとなります。

 以下に決算公告について、わかりやくまとめられたサイトがありますので、紹介しておきます。
 http://www.kanpo-ad.com/kaisya-kamoku1.html

Re: 自社HP上の決算公告の注記について

著者あなぞーさん

2010年09月08日 14:41

トラきち様

ご返信有難うございます。

定款上、公告の方法が官報であっても、決算公告を自社HPに掲載した場合は電子公告採用と同程度の内容が求められるものと思っておりました。
法律の読み方がなっていなかったようです。

もう1点教えていただけないでしょうか。
会社計算規則136条を見てひっかかる表現があるのですが、これはどのようにお考えになられますでしょうか。

■会社計算規則136条
株式会社が法第四百四十条第一項 の規定による公告(同条第三項 の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。

上記のカッコの中である「同条第三項 の規定による措置を含む」というのは、定款上の公告方法が官報または日刊新聞紙の会社で実際は電磁的方法により掲載をする会社を含む、と読みました。
そうしますと、会社計算規則136条は電子公告採用企業のみならず、弊社のように決算公告のみを電磁的方法で掲載する会社も適用されるのでは?と思ったのです。

再び質問になってしまい恐縮ですが、トラきち様の見解をお聞かせいただければ幸いです。

宜しくお願いいたします。





> あなぞーさん、こんにちは。
>
>  結論から言えば注記の掲載は義務ではありません。
>
>  会社法440条ならびに939条の条文をよく読んでみてください。440条第2項で官報または日刊紙に公告する場合は要旨のみでよいとされています。注記の掲載が義務となるのは第3項のインターネット開示を定款で定めた場合です。
>
>  御社の場合は、定款上はあくまでも官報を規定しており、取締役会決議とはいえHPでの公開は任意ですので、その範囲は要旨が最低限であってどこまで拡大するかも任意です。
>
>  3の質問は、第1項の「法務省令で定めるところにより」というのが会社計算規則を指しています。
>
>  会社計算規則でも136条はインターネット公告等について定めており、官報、日刊紙による公告は137条以降の「第二章 計算書類の要旨の公告」によることとなります。
>
>  以下に決算公告について、わかりやくまとめられたサイトがありますので、紹介しておきます。
>  http://www.kanpo-ad.com/kaisya-kamoku1.html

Re: 自社HP上の決算公告の注記について

著者トラきちさん

2010年09月08日 17:24

あなぞーさん、こんにちは。

 会社法440条には第1項から第4項までありますよね。第1項で決算公告をしなければならないこと、第2項で官報または日刊紙で公告する場合、第3項でインターネット公告する場合、第4項で有価証券報告書を提出する場合となっています。

 ここで、第2項の場合は前項の規定にかかわらず、第3項の場合は前2項は適用しない。第4項の場合は前3項は適用しない、と規定されていますので、第2項から第4項までの会社はそれぞれ別の適用となる次第です。

 第2項の会社は、会社計算規則第137条以降の規定を守ればいいということですね。

Re: 自社HP上の決算公告の注記について

著者あなぞーさん

2010年09月09日 18:59

トラきちさん

こんにちは。
早速のご連絡ありがとうございます。

法令解説ありがとうございます。
今回教えていただきましたことで、懸案だった問題が解決できそうです。

また掲示板を活用させていただきます。
有難うございました。

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