相談の広場
こんにちは。
役職定年制についてご質問させていただきたいと思います。
役職定年制を導入する場合は就業規則への明記は必須でしょうか?内規として運用は可能でしょうか?
(周知は当然致します。)
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スイティーラ さん こんにちは
何れの企業内でもお話の役職定年制度の導入は行われています。
ご質問の無策に図ることは、労働者への不利益とも容認されますから、周知徹底は必要であり、その実施に当たっては就業規則等への明記、変更後の賃金支給要件、その他手当(資格、責任)等に関することも求めて置くことが必要でしょう。
ご質問の役職定年制度の導入後、賃金下げ問題での判例もありますので添付しておきます。
通例では、同制度の場合には、「号級制度」から「年給制度」の導入を図って行うことが多いでしょう。
判例―役職定年制と賃下げ― (2003年2月号より抜粋)
http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/0302_3.htm
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