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労務管理

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役員として無給期間のある役員の退職金額の計算方法

著者 ぶれーめん さん

最終更新日:2010年09月08日 21:55

退職金は退任時月額報酬×役員在任年数×功績倍率と規定していますが、
同じ役職でありながら 過去に無給の期間がある取締役について、無給期間をこの計算の該当期間とするのでしょうか?

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Re: 役員として無給期間のある役員の退職金額の計算方法

著者ひであき33さん

2010年09月09日 03:14

在任年数の定義しだいです。
その定義は役員退職慰労金規程にあるはずです。
ない場合には、内規にあるでしょう。
内規にもない場合には慣例が踏襲されます。

不明の場合には、社長に確認しましょう。

Re: 役員として無給期間のある役員の退職金額の計算方法

著者ぶれーめんさん

2010年09月09日 11:31

削除されました

Re: 役員として無給期間のある役員の退職金額の計算方法

著者ぶれーめんさん

2010年09月09日 11:43

> > 在任年数の定義しだいです。
> > その定義は役員退職慰労金規程にあるはずです。
> > ない場合には、内規にあるでしょう。
> > 内規にもない場合には慣例が踏襲されます。
> >
> > 不明の場合には、社長に確認しましょう。

ご回答有難うございます。
規定では、在任年数は就任の月から起算するとだけ書いてあり、有給、無給に触れていませんので、無給の期間を含めての計算を致します。

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