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著者 ぶれーめん さん
最終更新日:2010年09月08日 21:55
退職金は退任時月額報酬×役員在任年数×功績倍率と規定していますが、 同じ役職でありながら 過去に無給の期間がある取締役について、無給期間をこの計算の該当期間とするのでしょうか?
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著者ひであき33さん
2010年09月09日 03:14
在任年数の定義しだいです。 その定義は役員退職慰労金規程にあるはずです。 ない場合には、内規にあるでしょう。 内規にもない場合には慣例が踏襲されます。 不明の場合には、社長に確認しましょう。
著者ぶれーめんさん
2010年09月09日 11:31
削除されました
2010年09月09日 11:43
> > 在任年数の定義しだいです。 > > その定義は役員退職慰労金規程にあるはずです。 > > ない場合には、内規にあるでしょう。 > > 内規にもない場合には慣例が踏襲されます。 > > > > 不明の場合には、社長に確認しましょう。 ご回答有難うございます。 規定では、在任年数は就任の月から起算するとだけ書いてあり、有給、無給に触れていませんので、無給の期間を含めての計算を致します。
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