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著者 ha77kun さん
最終更新日:2016年05月31日 15:31
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著者プロを目指す卵さん
2010年09月11日 01:40
> 税理士事務所で働く無資格の税務会計スタッフは > 上記の対象になるのでしょうか? 確かに税理士の業務は、厚生労働省令及び告示に限定列挙された19の専門的業務に該当しますが、専門業務型裁量労働制の対象となるのは、「当該労働者が税理士であって、税理士の業務に従事する場合」の筈です。従って、該当しないと思います。
著者ha77kunさん
2016年05月31日 15:31
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