相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

第3号→第1号被保険者 種別変更

著者 にゃん! さん

最終更新日:2010年09月02日 10:35

第3号被保険者が増収により第1号被保険者に該当する場合の種別変更の時期は具体的にいつからになるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 第3号→第1号被保険者 種別変更

著者オレンジcubeさん

2010年09月02日 12:13

> 第3号被保険者が増収により第1号被保険者に該当する場合の種別変更の時期は具体的にいつからになるのでしょうか?

こんにちは。
現在は、健康保険被扶養者である期間がイコール第三号となります。
従いまして原則健康保険被扶養者でなくなった日が種別変更の日ということになります。

Re: 第3号→第1号被保険者 種別変更

著者あっこまっこさん

2010年09月03日 09:33

健康保険扶養を除く手続きをすると、資格喪失証明書
発行されるはずなので、それをもって、市(区)役所へ行
ってお手続きを。
資格喪失日(扶養に該当しなくなった日)」で、国民年
第1号被保険者になります。
その「扶養に該当しなくなった日」がいつになるのかは、
保険者の決めるところでしょうか。
・「収入が増え、限度額を超えそうな見込みが出たため
 扶養からはずす手続きを行った日」とするのか、
・「勤務形態が変わったのであれば、その変更となった日
 でしょうし、
・「限度額を超えるのは、もっと前に把握できた」として
 ある程度遡った日とするのか。

弊社の健康保険組合は、数ヶ月遡って、4月から扶養減と
されたケースもありました。いじわる~。。。

Re: 第3号→第1号被保険者 種別変更

著者にゃん!さん

2010年09月06日 15:40

削除されました

Re: 第3号→第1号被保険者 種別変更

著者にゃん!さん

2010年09月07日 07:41

> 健康保険扶養を除く手続きをすると、資格喪失証明書
> 発行されるはずなので、それをもって、市(区)役所へ行
> ってお手続きを。
> 「資格喪失日(扶養に該当しなくなった日)」で、国民年
> 金第1号被保険者になります。
> その「扶養に該当しなくなった日」がいつになるのかは、
> 保険者の決めるところでしょうか。
> ・「収入が増え、限度額を超えそうな見込みが出たため
>  扶養からはずす手続きを行った日」とするのか、
> ・「勤務形態が変わったのであれば、その変更となった日
>  でしょうし、
> ・「限度額を超えるのは、もっと前に把握できた」として
>  ある程度遡った日とするのか。
>
> 弊社の健康保険組合は、数ヶ月遡って、4月から扶養減と
> されたケースもありました。いじわる~。。。


 あっこまっこ様
 早速のご回答、ありがとうございます。

 「扶養に該当しなくなった日」がいつになるのかは、保険者の決めるところ とありますが、申告しなければ第3号被保険者継続という事にならないでしょうか?

Re: 第3号→第1号被保険者 種別変更

著者あっこまっこさん

2010年09月07日 08:37

にゃんさん
 おはようございます。
 確かに、健康保険については、申告しなければ分かりません。
 よって、国民年金第3号被保険者のままでいられます。
 ただし、年1回、健康保険扶養再認定という作業が行われるはずです。(当社は、毎年ではありませんが、行っているようです。)
 所得証明書を求められるでしょう。その際、年間限度額130万円を超え
ていなければ問題ないでしょう。
 もし、超えていたら? いつの日から除くのでしょうか?
 それが、保険者の判定するところだと思います。
 当社は健保組合なので、政府管掌の方は分かりません。
 限度額超が分かった時点で除き、向こう1年間扶養に入れないとするか、
前年4月(または1月?)に遡って除くかは、保険者の決めるところでは
ないでしょうか。
 当社の場合は、新しい所得証明書が発行される時期に所得証明書等を求めて
いるようで、この時点で130万円(または180万円)超による扶養減は記憶にあ
りません。が、年末近くに130万円超が明らかになったとき、4月に遡って
扶養からはずされたケースはあります。各健保組合により、この部分は異なる
でしょう。
 ですから、収入が増え、限度額超が見込まれると分かったとき、申告して
おくべきと考えますが、いかがでしょう。

Re: 第3号→第1号被保険者 種別変更

著者Mariaさん

2010年09月07日 12:15

健康保険被扶養者国民年金第3号被保険者の要件における収入とは、
その時点から“将来に向かって”1年間の収入見込み額のことです。
税法上の年収のように、1月から12月の年収で判断されるわけではありません。
したがって、原則として、それまでの収入の合計にかかわらず、
月収が108,333円を超えた時点で、被扶養者から外すのが正しい処理となります。
(108,334円×12ヶ月=1,300,008円 ←その後1年間の見込み額が130万を超える、と計算されるためです)
逆を言えば、退職勤務時間の減少等により、月収が108,333円以下になれば、
たとえ1月からの収入の合計が130万を超えていても、
その時点で被扶養者第3号被保険者になれることになります。

ただし、たまたまその月だけ月収が108,333円を超えたというようなケースでは、
喪失手続きをしなくてもよいとしている保険者もあります。
なぜなら、将来に向かって1年間の収入見込み額で判断されることから、
月収108,333円を超えたことにより資格喪失したとしても、
月収が108,333円以下になれば、またすぐ扶養に入れることになり、
頻繁に被扶養者認定と資格喪失を繰り返すことになってしまうからです。
このため、月収の平均が108,333円以下であれば、たまたま108,333円を超える月があっても資格喪失しなくてもよい、とか
月収108,333円を超える月が3ヶ月継続したら資格喪失する、というような対応をしている被保険者もいるわけです。

しかしながら、これは月収108,333円付近をうろうろしている方の、
被扶養者の出入りの煩雑さを軽減することを目的とした対応ですから、
年の途中で月収108,333円を超えるパート勤務を始めたようなケースにまで適用されるわけではありません。
たとえば、6月から月収15万のパート勤務を始めた場合、
その年の年収は90万で、所得証明上は被扶養者認定要件を満たしているように見えますから、
確かにこの時点ではバレないかもしれません。
でも、翌年には間違いなくバレますよね。
そうなった場合、当然保険者はいつをもって資格喪失とするかを検討することになり、
場合によっては、月収15万を得ることになった最初の月まで遡及して資格喪失という扱いになる可能性があります。
被扶養者の要件を満たしていないのに加入し続けていたわけですから、
 保険者は遡及して資格喪失させることができます)
この場合、当然遡及して資格喪失となった期間は、
国民健康保険国民年金第1号被保険者に遡及して加入することになり、
何ヵ月分もの保険料を支払う義務が発生することになりますし、
もし遡及して資格喪失した期間に保険証を使用していたら、
保険者が負担した医療費をいったん全額返還し、
別途国民健康保険に療養費の申請をする必要が出てきます。
金銭面でも手続き面でも非常に負担が大きくなります。

ですから、パート勤務を始めたとか勤務形態の変更等により継続的に月収が108,333円を超える場合は、
その月から資格喪失することを原則とし、
残業等でたまたま短期間だけ月収が108,333円を超えたというようなケースなら、
資格喪失すべきかどうか、加入している健康保険の保険者に確認するのがベストかと思います。

Re: 第3号→第1号被保険者 種別変更

著者にゃん!さん

2010年09月11日 12:49

> > 第3号被保険者が増収により第1号被保険者に該当する場合の種別変更の時期は具体的にいつからになるのでしょうか?
>
> こんにちは。
> 現在は、健康保険被扶養者である期間がイコール第三号となります。
> 従いまして原則健康保険被扶養者でなくなった日が種別変更の日ということになります。


 オレンジcube様
 ご回答、ありがとうございます。

Re: 第3号→第1号被保険者 種別変更

著者にゃん!さん

2010年09月11日 12:53

> にゃんさん
>  おはようございます。
>  確かに、健康保険については、申告しなければ分かりません。
>  よって、国民年金第3号被保険者のままでいられます。
>  ただし、年1回、健康保険扶養再認定という作業が行われるはずです。(当社は、毎年ではありませんが、行っているようです。)
>  所得証明書を求められるでしょう。その際、年間限度額130万円を超え
> ていなければ問題ないでしょう。
>  もし、超えていたら? いつの日から除くのでしょうか?
>  それが、保険者の判定するところだと思います。
>  当社は健保組合なので、政府管掌の方は分かりません。
>  限度額超が分かった時点で除き、向こう1年間扶養に入れないとするか、
> 前年4月(または1月?)に遡って除くかは、保険者の決めるところでは
> ないでしょうか。
>  当社の場合は、新しい所得証明書が発行される時期に所得証明書等を求めて
> いるようで、この時点で130万円(または180万円)超による扶養減は記憶にあ
> りません。が、年末近くに130万円超が明らかになったとき、4月に遡って
> 扶養からはずされたケースはあります。各健保組合により、この部分は異なる
> でしょう。
>  ですから、収入が増え、限度額超が見込まれると分かったとき、申告して
> おくべきと考えますが、いかがでしょう。


 あっこまっこ様
 度々のご回答、ありがとうございます。

Re: 第3号→第1号被保険者 種別変更

著者にゃん!さん

2010年09月11日 12:59

> 健康保険被扶養者国民年金第3号被保険者の要件における収入とは、
> その時点から“将来に向かって”1年間の収入見込み額のことです。
> 税法上の年収のように、1月から12月の年収で判断されるわけではありません。
> したがって、原則として、それまでの収入の合計にかかわらず、
> 月収が108,333円を超えた時点で、被扶養者から外すのが正しい処理となります。
> (108,334円×12ヶ月=1,300,008円 ←その後1年間の見込み額が130万を超える、と計算されるためです)
> 逆を言えば、退職勤務時間の減少等により、月収が108,333円以下になれば、
> たとえ1月からの収入の合計が130万を超えていても、
> その時点で被扶養者第3号被保険者になれることになります。
>
> ただし、たまたまその月だけ月収が108,333円を超えたというようなケースでは、
> 喪失手続きをしなくてもよいとしている保険者もあります。
> なぜなら、将来に向かって1年間の収入見込み額で判断されることから、
> 月収108,333円を超えたことにより資格喪失したとしても、
> 月収が108,333円以下になれば、またすぐ扶養に入れることになり、
> 頻繁に被扶養者認定と資格喪失を繰り返すことになってしまうからです。
> このため、月収の平均が108,333円以下であれば、たまたま108,333円を超える月があっても資格喪失しなくてもよい、とか
> 月収108,333円を超える月が3ヶ月継続したら資格喪失する、というような対応をしている被保険者もいるわけです。
>
> しかしながら、これは月収108,333円付近をうろうろしている方の、
> 被扶養者の出入りの煩雑さを軽減することを目的とした対応ですから、
> 年の途中で月収108,333円を超えるパート勤務を始めたようなケースにまで適用されるわけではありません。
> たとえば、6月から月収15万のパート勤務を始めた場合、
> その年の年収は90万で、所得証明上は被扶養者認定要件を満たしているように見えますから、
> 確かにこの時点ではバレないかもしれません。
> でも、翌年には間違いなくバレますよね。
> そうなった場合、当然保険者はいつをもって資格喪失とするかを検討することになり、
> 場合によっては、月収15万を得ることになった最初の月まで遡及して資格喪失という扱いになる可能性があります。
> (被扶養者の要件を満たしていないのに加入し続けていたわけですから、
>  保険者は遡及して資格喪失させることができます)
> この場合、当然遡及して資格喪失となった期間は、
> 国民健康保険国民年金第1号被保険者に遡及して加入することになり、
> 何ヵ月分もの保険料を支払う義務が発生することになりますし、
> もし遡及して資格喪失した期間に保険証を使用していたら、
> 保険者が負担した医療費をいったん全額返還し、
> 別途国民健康保険に療養費の申請をする必要が出てきます。
> 金銭面でも手続き面でも非常に負担が大きくなります。
>
> ですから、パート勤務を始めたとか勤務形態の変更等により継続的に月収が108,333円を超える場合は、
> その月から資格喪失することを原則とし、
> 残業等でたまたま短期間だけ月収が108,333円を超えたというようなケースなら、
> 資格喪失すべきかどうか、加入している健康保険の保険者に確認するのがベストかと思います。


 Maria様
 ご回答、ありがとうございます。

1~10
(10件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP