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最終更新日:2006年04月23日 12:10
子供のバイト料について、毎月末締め翌10日払いの契約で、末以前に働いた労働分の賃金は10日に支払われるべきと思いますが、慣例(?)により(同等の労働している友達から)最初の期間(働き始め)の賃金は翌月にまとめられる聞いてると言ってますがこれは労働基準法違反ですよね!
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著者ばびぃさん
2006年05月30日 17:40
(賃金の支払) 第24条 2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 に抵触するとはおもいますが、お子さんのバイトでしたら迷監督さんは同意されたわけですよね。 お子さんのバイト状況と、バイト料の支払状況が悪くなければ黙ってみてあげるのも一つのてではないでしょうか。
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