相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
当社は36協定を毎年7月1日~翌6月30日の期間で
締結しております。
毎年6月に締結が成立するように準備をすすめている
のですが、今年についてはうっかりしており期間が
過ぎてしまっている常態です。
急いで準備をして改めて締結したいのですが、その場合
○本年7月1日~翌6月30日で締結するべきなのか(従業員には説明のうえで)
○今から準備して本年10月からの1年の期間で締結すべきなのか
○10月以降で締結する場合は、空白期間が出てきてしまうが、良いのか
以上の疑問を解決のうえ、準備を進めたいと思っています。
よろしくお願い致します。
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アルパカ様
こんにちは。
36協定は、監督署に届け出ることによって効力が発生します。
したがって、いくら締結されていても届け出ていない限り、1日8時間、1週あたり40時間を超えて労働させることはできません。
これは労働者の同意の有無には関係ありません。
以上が原則論ですが、少し現実的な話をします。
私自身、過去に4月1日~翌年3月31日の協定を、4月下旬に届けたことがあります。
(私が忘れていたのではなく、何度催促しても本社人事がなかなか対応しなかったので)
(↑と、一生懸命言い訳してみる)
複数事業所分を複数の監督署に送ったのですが、結果は、何も言わず受け付けてくれた監督署もあれば、「受付日以降有効」としっかりゴム印を押して返してきたところとがありました。
そういう意味では、相手次第(担当官次第)でケースバイケースですが、アルパカさんの場合は、少し遅れすぎのような気もします。
いずれにしても、基本は最初に書いたとおりですので、それをもとに判断してください。
以上、参考になれば幸いです。
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