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労務管理

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36協定の締結について

著者 アルパカ さん

最終更新日:2010年09月22日 14:24

いつも参考にさせて頂いております。

当社は36協定を毎年7月1日~翌6月30日の期間で
締結しております。

毎年6月に締結が成立するように準備をすすめている
のですが、今年についてはうっかりしており期間が
過ぎてしまっている常態です。

急いで準備をして改めて締結したいのですが、その場合

○本年7月1日~翌6月30日で締結するべきなのか(従業員には説明のうえで)

○今から準備して本年10月からの1年の期間で締結すべきなのか

○10月以降で締結する場合は、空白期間が出てきてしまうが、良いのか

以上の疑問を解決のうえ、準備を進めたいと思っています。

よろしくお願い致します。

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Re: 36協定の締結について

著者T.Oさん

2010年09月22日 15:07

アルパカ様

こんにちは。

36協定は、監督署に届け出ることによって効力が発生します。
したがって、いくら締結されていても届け出ていない限り、1日8時間、1週あたり40時間を超えて労働させることはできません。
これは労働者の同意の有無には関係ありません。

以上が原則論ですが、少し現実的な話をします。
私自身、過去に4月1日~翌年3月31日の協定を、4月下旬に届けたことがあります。
(私が忘れていたのではなく、何度催促しても本社人事がなかなか対応しなかったので)
(↑と、一生懸命言い訳してみる)

複数事業所分を複数の監督署に送ったのですが、結果は、何も言わず受け付けてくれた監督署もあれば、「受付日以降有効」としっかりゴム印を押して返してきたところとがありました。
そういう意味では、相手次第(担当官次第)でケースバイケースですが、アルパカさんの場合は、少し遅れすぎのような気もします。

いずれにしても、基本は最初に書いたとおりですので、それをもとに判断してください。

以上、参考になれば幸いです。

Re: 36協定の締結について

著者アルパカさん

2010年09月22日 15:20

T.O様

回答頂き有難うございます。

> 36協定は、監督署に届け出ることによって効力が発生します。
> 「受付日以降有効」としっかりゴム印を押して返してきたところとがありました。

成立日や有効期間の記載に関係なく、受付日以降が有効なんですね。

>アルパカさんの場合は、少し遅れすぎのような気もします。

確かに遅れすぎていますね。。。
成立日をさかのぼって記入しても意味がないようですし、
空白期間についての従業員への説明など上司と相談して
10月中には届出できるように、早急に対応したいと思います。

有難うございました。

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