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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

フレックスは無いのですが

著者 Natch! さん

最終更新日:2010年10月05日 12:15

フレックス制度が無い就業環境で(9:00-18:00)
不景気による残業規制を行う場合、柔軟に勤務時間を調整対応してよいものなのでしょうか?
例えば、今日2時間残業してくれた場合、明日2時間遅く来て良いよ! と1ヶ月の所定就労時間を調整するのは問題ありますでしょうか?

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Re: フレックスは無いのですが

著者オレンジcubeさん

2010年10月06日 08:54

> フレックス制度が無い就業環境で(9:00-18:00)
> 不景気による残業規制を行う場合、柔軟に勤務時間を調整対応してよいものなのでしょうか?
> 例えば、今日2時間残業してくれた場合、明日2時間遅く来て良いよ! と1ヶ月の所定就労時間を調整するのは問題ありますでしょうか?

こんにちは。
就業規則にない運用は問題発生のもととなります。御社がそのような対応を取ろうと考えているならば、就業規則にきちんと明記するべきです。

しかし、2時間の残業と2時間の労働免除は労基法上問題あります。

つまり、時間外は割増賃金が発生しているので、その分までを支払わないとすることは出来ないのです。

0.25の割増を支払、翌日免除とすることであれば問題ないと思います。

万全を期すならば労基署へ相談された方が良いと思います。

Re: フレックスは無いのですが

著者オレンジcubeさん

2010年10月06日 08:54

> フレックス制度が無い就業環境で(9:00-18:00)
> 不景気による残業規制を行う場合、柔軟に勤務時間を調整対応してよいものなのでしょうか?
> 例えば、今日2時間残業してくれた場合、明日2時間遅く来て良いよ! と1ヶ月の所定就労時間を調整するのは問題ありますでしょうか?

こんにちは。
就業規則にない運用は問題発生のもととなります。御社がそのような対応を取ろうと考えているならば、就業規則にきちんと明記するべきです。

しかし、2時間の残業と2時間の労働免除は労基法上問題あります。

つまり、時間外は割増賃金が発生しているので、その分までを支払わないとすることは出来ないのです。

0.25の割増を支払、翌日免除とすることであれば問題ないと思います。

万全を期すならば労基署へ相談された方が良いと思います。

Re: フレックスは無いのですが

著者Natch!さん

2010年10月06日 21:22

ありがとうございました

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