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税務管理

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税理士が税務申告を間違った場合

著者 CL1 さん

最終更新日:2010年10月07日 08:57

決算の税務申告をお願いしている税理士が、申告額を間違って作成し税務調査時に判明した場合は、あくまでも会社名で申告書を提出しているので責任は会社と言うことになるのでしょうか。出来てきた書類は間違って無いものと判断し言われたまま印鑑を押していますが。
税理士さんとのお付き合いは30年以上のお付き合いなので言えない部分もあるのですが・・

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Re: 税理士が税務申告を間違った場合

著者まつやま労務会計事務所さん (専門家)

2010年10月07日 17:30

> 決算の税務申告をお願いしている税理士が、申告額を間違って作成し税務調査時に判明した場合は、あくまでも会社名で申告書を提出しているので責任は会社と言うことになるのでしょうか。出来てきた書類は間違って無いものと判断し言われたまま印鑑を押していますが。
> 税理士さんとのお付き合いは30年以上のお付き合いなので言えない部分もあるのですが・・


こんにちは。

同業者として、ちょっと頭の痛い話ですね。

結論からいいますと、対税務署との関係では、会社の責任となりますので、本税はもちろん、加算税延滞税についても納付すべきことになります。

ところで、税理士がまちがったと言うのは、どういう事項についてでしょうか?

①計算誤りなど、事実の誤り
②事実関係に誤りはないが、税法解釈に関して当局と見解が相違している場合、など、

①の場合ですと、税額以外の加算税延滞税に関しては、税理士が負担すべきということになろうかと思います。

②の場合ですと、申告書提出の時点で税理士が御社に対して調査時に指摘のある可能性のあることを説明しているかどうか・・・


やっぱり、頭が痛い問題ですね。

Re: 税理士が税務申告を間違った場合

著者CL1さん

2010年10月07日 19:18

> > 決算の税務申告をお願いしている税理士が、申告額を間違って作成し税務調査時に判明した場合は、あくまでも会社名で申告書を提出しているので責任は会社と言うことになるのでしょうか。出来てきた書類は間違って無いものと判断し言われたまま印鑑を押していますが。
> > 税理士さんとのお付き合いは30年以上のお付き合いなので言えない部分もあるのですが・・
>
>
> こんにちは。
>
> 同業者として、ちょっと頭の痛い話ですね。
>
> 結論からいいますと、対税務署との関係では、会社の責任となりますので、本税はもちろん、加算税延滞税についても納付すべきことになります。
>
> ところで、税理士がまちがったと言うのは、どういう事項についてでしょうか?
>
> ①計算誤りなど、事実の誤り
> ②事実関係に誤りはないが、税法解釈に関して当局と見解が相違している場合、など、
>
> ①の場合ですと、税額以外の加算税延滞税に関しては、税理士が負担すべきということになろうかと思います。
>
> ②の場合ですと、申告書提出の時点で税理士が御社に対して調査時に指摘のある可能性のあることを説明しているかどうか・・・
>
>
> やっぱり、頭が痛い問題ですね。

ご回答ありがとうございます。
同業者さんからの回答があり感謝致します。
間違いは
役員賞与を控除せずに税額を計算した単純ミスです。」

Re: 税理士が税務申告を間違った場合

著者曲隆博税理士事務所さん (専門家)

2010年10月08日 08:01

役員賞与を控除せずに税額を計算した単純ミス」
役員給与の損金不算入をしなかったよいうことですね。

この場合、増差税額と過少申告加算税及び延滞税税理士が負担すべきものと考えます。

税務書類の作成は税理士しかすることができません。
税理士法第1条には
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」とあります。

納税義務者(御社)の信頼に応えていないようですね。

Re: 税理士が税務申告を間違った場合

著者ごんジろうさん

2010年10月08日 15:16

> 税理士さんとのお付き合いは30年以上のお付き合いなので言えない部分もあるのですが・・

顧問契約を解除すべきです。

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