相談の広場
決算の税務申告をお願いしている税理士が、申告額を間違って作成し税務調査時に判明した場合は、あくまでも会社名で申告書を提出しているので責任は会社と言うことになるのでしょうか。出来てきた書類は間違って無いものと判断し言われたまま印鑑を押していますが。
税理士さんとのお付き合いは30年以上のお付き合いなので言えない部分もあるのですが・・
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> 決算の税務申告をお願いしている税理士が、申告額を間違って作成し税務調査時に判明した場合は、あくまでも会社名で申告書を提出しているので責任は会社と言うことになるのでしょうか。出来てきた書類は間違って無いものと判断し言われたまま印鑑を押していますが。
> 税理士さんとのお付き合いは30年以上のお付き合いなので言えない部分もあるのですが・・
こんにちは。
同業者として、ちょっと頭の痛い話ですね。
結論からいいますと、対税務署との関係では、会社の責任となりますので、本税はもちろん、加算税・延滞税についても納付すべきことになります。
ところで、税理士がまちがったと言うのは、どういう事項についてでしょうか?
①計算誤りなど、事実の誤り
②事実関係に誤りはないが、税法解釈に関して当局と見解が相違している場合、など、
①の場合ですと、税額以外の加算税・延滞税に関しては、税理士が負担すべきということになろうかと思います。
②の場合ですと、申告書提出の時点で税理士が御社に対して調査時に指摘のある可能性のあることを説明しているかどうか・・・
やっぱり、頭が痛い問題ですね。
> > 決算の税務申告をお願いしている税理士が、申告額を間違って作成し税務調査時に判明した場合は、あくまでも会社名で申告書を提出しているので責任は会社と言うことになるのでしょうか。出来てきた書類は間違って無いものと判断し言われたまま印鑑を押していますが。
> > 税理士さんとのお付き合いは30年以上のお付き合いなので言えない部分もあるのですが・・
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> こんにちは。
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> 同業者として、ちょっと頭の痛い話ですね。
>
> 結論からいいますと、対税務署との関係では、会社の責任となりますので、本税はもちろん、加算税・延滞税についても納付すべきことになります。
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> ところで、税理士がまちがったと言うのは、どういう事項についてでしょうか?
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> ①計算誤りなど、事実の誤り
> ②事実関係に誤りはないが、税法解釈に関して当局と見解が相違している場合、など、
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> ①の場合ですと、税額以外の加算税・延滞税に関しては、税理士が負担すべきということになろうかと思います。
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> ②の場合ですと、申告書提出の時点で税理士が御社に対して調査時に指摘のある可能性のあることを説明しているかどうか・・・
>
>
> やっぱり、頭が痛い問題ですね。
ご回答ありがとうございます。
同業者さんからの回答があり感謝致します。
間違いは
「役員賞与を控除せずに税額を計算した単純ミスです。」
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