相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

一年単位の変形労働における限度

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2010年10月10日 18:38

ご教示ください。
一年単位の変形労働では、
①週48時間労働が連続3週以内(一日の所定時間8時間)
連続出勤については特定期間は12日まで可能
となっておりますが、その期間中の休日を135%の割増賃金を支払った場合には、①②でいう連続した日として含めなくてよいのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 一年単位の変形労働における限度

著者いつかいりさん

2010年10月10日 19:19

> ご教示ください。
> 一年単位の変形労働では、
> ①週48時間労働が連続3週以内(一日の所定時間8時間)
> ②連続出勤については特定期間は12日まで可能
> となっておりますが、その期間中の休日を135%の割増賃金を支払った場合には、①②でいう連続した日として含めなくてよいのでしょうか?

http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk.htm

1)は、48時間を超える所定労働時間を設定する場合の制限です。48時間ちょうどなら何週続いても可です。

2)こちらは、ご承知の通り特定期間を期間限定して協定で定めた場合の休日のありかたです。

上をさしおいて質問にお答えすると、好ましくありませんが、休日が週唯一の法定休日に該当するなら、135%の割増賃金支払うことで、変形労働時間における時間のカウントから除外され、お考えのとおりとなります。

Re: 一年単位の変形労働における限度

著者新米カチョーさん

2010年10月11日 15:52

> > ご教示ください。
> > 一年単位の変形労働では、
> > ①週48時間労働が連続3週以内(一日の所定時間8時間)
> > ②連続出勤については特定期間は12日まで可能
> > となっておりますが、その期間中の休日を135%の割増賃金を支払った場合には、①②でいう連続した日として含めなくてよいのでしょうか?
>
> http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk.htm
>
> 1)は、48時間を超える所定労働時間を設定する場合の制限です。48時間ちょうどなら何週続いても可です。
>
> 2)こちらは、ご承知の通り特定期間を期間限定して協定で定めた場合の休日のありかたです。
>
> 上をさしおいて質問にお答えすると、好ましくありませんが、休日が週唯一の法定休日に該当するなら、135%の割増賃金支払うことで、変形労働時間における時間のカウントから除外され、お考えのとおりとなります。

お世話になりました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP