相談の広場
ご教示ください。
一年単位の変形労働では、
①週48時間労働が連続3週以内(一日の所定時間8時間)
②連続出勤については特定期間は12日まで可能
となっておりますが、その期間中の休日を135%の割増賃金を支払った場合には、①②でいう連続した日として含めなくてよいのでしょうか?
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> ご教示ください。
> 一年単位の変形労働では、
> ①週48時間労働が連続3週以内(一日の所定時間8時間)
> ②連続出勤については特定期間は12日まで可能
> となっておりますが、その期間中の休日を135%の割増賃金を支払った場合には、①②でいう連続した日として含めなくてよいのでしょうか?
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk.htm
1)は、48時間を超える所定労働時間を設定する場合の制限です。48時間ちょうどなら何週続いても可です。
2)こちらは、ご承知の通り特定期間を期間限定して協定で定めた場合の休日のありかたです。
上をさしおいて質問にお答えすると、好ましくありませんが、休日が週唯一の法定休日に該当するなら、135%の割増賃金支払うことで、変形労働時間における時間のカウントから除外され、お考えのとおりとなります。
> > ご教示ください。
> > 一年単位の変形労働では、
> > ①週48時間労働が連続3週以内(一日の所定時間8時間)
> > ②連続出勤については特定期間は12日まで可能
> > となっておりますが、その期間中の休日を135%の割増賃金を支払った場合には、①②でいう連続した日として含めなくてよいのでしょうか?
>
> http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk.htm
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> 1)は、48時間を超える所定労働時間を設定する場合の制限です。48時間ちょうどなら何週続いても可です。
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> 2)こちらは、ご承知の通り特定期間を期間限定して協定で定めた場合の休日のありかたです。
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> 上をさしおいて質問にお答えすると、好ましくありませんが、休日が週唯一の法定休日に該当するなら、135%の割増賃金支払うことで、変形労働時間における時間のカウントから除外され、お考えのとおりとなります。
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