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個人に対する契約書について

著者 uhko さん

最終更新日:2010年10月19日 16:30

個人に対する契約について若干悩んでいます。

個人の人にお願いする仕事としては、
委任もしくは委任契約が主で、
外注先の指示に従い作業をする感じです。

現時点での取引の方法は、
見積書→注文書注文請書→請求書の流れで、
また、印紙に関しては貼っておらず、
基本契約書などの契約書についても取り交わしていません。

上記の方法で取引をしている場合、
何か法的に効力がないとか、
税務調査で指摘されるなどの問題はありますでしょうか?

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Re: 個人に対する契約書について

著者いつかいりさん

2010年10月20日 03:36

> 個人に対する契約について若干悩んでいます。
>
> 個人の人にお願いする仕事としては、
> 準委任もしくは委任契約が主で、
> 外注先の指示に従い作業をする感じです。

今ひとつ、イメージがわきません。特に最後の1行の主語は誰?


> 現時点での取引の方法は、
> 見積書→注文書注文請書→請求書の流れで、
> また、印紙に関しては貼っておらず、
> 基本契約書などの契約書についても取り交わしていません。

建設業法、下請法、等規制があるなら、それによります。

2行目の流れであれば、注文請書契約が成立するので、作成する人に印紙税が課税され、その人に納付義務があります。

Re: 個人に対する契約書について

著者トライトンさん

2010年10月20日 08:21

委任に基づく作業と言うことなので課税文書にはなりませんから印紙は不要です。

Re: 個人に対する契約書について

著者uhkoさん

2010年12月07日 14:23

あれから実際に契約を取り交わし、
契約は準委任という事で話が進みました。

前の時は準委任でも請書を送ってしまっていたのですが、
今回は送らず注文書をもらった以後は何もしていません。

おかげで無駄に印紙を購入する必要がなくなりました。
ありがとうございます。

> 準委任に基づく作業と言うことなので課税文書にはなりませんから印紙は不要です。

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