相談の広場
最終更新日:2010年10月20日 15:25
平成23年度の扶養控除等申告書を見ると、このたびの税制改正に伴い、16歳未満の扶養親族は書かないこととなっています。
そこで質問です。
①16歳未満の子供で、障害者(特別・普通)に該当する場合の記入のしかたはどう書けばいいんでしょうか。
②弊社では家族手当(子供1人につき○○○円加算という制度あり)を支給する際、この申告書を以って毎年1月に見直しを行っているのですが、16歳未満の子供を記入できなくなれば、その確認がしにくくなります。
何かいい案はないでしょうか。
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> 平成23年度の扶養控除等申告書を見ると、このたびの税制改正に伴い、16歳未満の扶養親族は書かないこととなっています。
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> そこで質問です。
> ①16歳未満の子供で、障害者(特別・普通)に該当する場合の記入のしかたはどう書けばいいんでしょうか。
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> ②弊社では家族手当(子供1人につき○○○円加算という制度あり)を支給する際、この申告書を以って毎年1月に見直しを行っているのですが、16歳未満の子供を記入できなくなれば、その確認がしにくくなります。
> 何かいい案はないでしょうか。
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16歳未満の子供でも障害者(または特別障害者)に該当する場合は「C 障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」の扶養親族欄に記載します。
また、16歳未満であっても住民税の扶養控除計算の際に必要になりますので、一番下の「○住民税に関する事項」という欄が新たに設けられていますから、その欄に記載することになります。
> 平成23年度の扶養控除等申告書を見ると、このたびの税制改正に伴い、16歳未満の扶養親族は書かないこととなっています。
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> そこで質問です。
> ①16歳未満の子供で、障害者(特別・普通)に該当する場合の記入のしかたはどう書けばいいんでしょうか。
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> ②弊社では家族手当(子供1人につき○○○円加算という制度あり)を支給する際、この申告書を以って毎年1月に見直しを行っているのですが、16歳未満の子供を記入できなくなれば、その確認がしにくくなります。
> 何かいい案はないでしょうか。
こんにちは。
②については、住民税が1年遅れなので、今年は下段に記入できることになりますが、再来年以降の事について、この際に確認方法を変えてみてはいかがでしょうか。
今後は、扶養控除等申告書から健康保険の扶養としてみたらどうでしょう。
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