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少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について。

著者 kasu さん

最終更新日:2010年10月22日 11:31

有限会社を営んでいます。
30万円以下の車両の購入を考えています。
買った後でカーナビとか、ETCをつけた場合、それも車両代に含まれてしまって30万円を超えてしまったら、損金にならないのでしょうか?
教えてください。

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Re: 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について。

著者M.Hさん

2010年10月23日 10:15

> 有限会社を営んでいます。
> 30万円以下の車両の購入を考えています。
> 買った後でカーナビとか、ETCをつけた場合、それも車両代に含まれてしまって30万円を超えてしまったら、損金にならないのでしょうか?
> 教えてください。

付属的なものも一体として取得価格にはなりますね。
ですから、30万円以上になれば、少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例は使えません。
但し、金額からすると中古ですよね。法定耐用年数を超えていれば、耐用年数は最低の2年となり、現在の定率法での償却率は1.00ですので、1円以外は償却費に計上できますから、実質変わらないと思いますが・・・

Re: 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について。

著者kasuさん

2010年10月23日 15:43

ありがとうございました。
そしたら、購入してからどのくらい経ったら、ETC]とかは独立した経費になるのでしょうか?
教えてください。

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