少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について。
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について。
trd-117115
forum:forum_tax
2010-10-22
有限会社を営んでいます。
30万円以下の車両の購入を考えています。
買った後でカーナビとか、ETCをつけた場合、それも車両代に含まれてしまって30万円を超えてしまったら、損金にならないのでしょうか?
教えてください。
著者
kasu さん
最終更新日:2010年10月22日 11:31
有限会社を営んでいます。
30万円以下の車両の購入を考えています。
買った後でカーナビとか、ETCをつけた場合、それも車両代に含まれてしまって30万円を超えてしまったら、損金にならないのでしょうか?
教えてください。
Re: 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について。
著者M.Hさん
2010年10月23日 10:15
> 有限会社を営んでいます。
> 30万円以下の車両の購入を考えています。
> 買った後でカーナビとか、ETCをつけた場合、それも車両代に含まれてしまって30万円を超えてしまったら、損金にならないのでしょうか?
> 教えてください。
付属的なものも一体として取得価格にはなりますね。
ですから、30万円以上になれば、少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例は使えません。
但し、金額からすると中古ですよね。法定耐用年数を超えていれば、耐用年数は最低の2年となり、現在の定率法での償却率は1.00ですので、1円以外は償却費に計上できますから、実質変わらないと思いますが・・・
Re: 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について。
著者kasuさん
2010年10月23日 15:43
ありがとうございました。
そしたら、購入してからどのくらい経ったら、ETC]とかは独立した経費になるのでしょうか?
教えてください。