相談の広場
先に労務管理のほうへスレットを立ててしまいました。
変更してこちらに替えました。
よろしくお願いします。
会社の忘年会でビンゴ大会を予定しています。
金券(5千円)と景品(千円~三千円)を出す予定です。
ネットで調べたところ、ビンゴ等の偶発的に当たるものに関しては課税対象にならないとわかりました。
ただ、外れた人にも何かあげるべきという話が出ていて、外れた人には、駄菓子等のお菓子の掴みどり(総額2000円程度)をやってもらうという案が出ています。
偶発的に当たるから課税対象にならないとなっていますが、外れた人も結果的に物が当たる(お菓子ですが)状況にになり、全員に景品がまわるということになるので、やはり課税対象になるのでしょうか?
教えてください。お願いします。
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がけっぷち経理さん こんにちは
社内旅行時、年末ご例会、新年宴会など、お話のクイズ、ビンゴゲームで商品をなんとするか、その会の担当者はいつも悩んでいます。
確かに高額ともなれば所得税法などとも関係しますから、無理難題のないように商品、商品券など考えてしまます。
全員にいきわたるなどともなれば確かに大変でしょう。
私自身総務責任者でしたので、お取引先等からいただく、<商品券><映画などの観賞券><お取引先の商品>などを商品として蓄積し、それらの会での商品としていました。
これでは、何ら所得とも関係しませんのであまり考えもしません。
福利厚生費として請求し、その商品代とするとやはり問題もありますから、3千円程度ならば税法との絡みンも生じないでしょう。
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