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扶養控除等(異動)申告書について

著者 黄 譲二 さん

最終更新日:2010年10月26日 16:26

初心者の質問になると思いますが、お教え下さい。上記申告書で年の途中に扶養者が死亡した場合や就職した場合等、外すタイミング及び条件を教えて下さい。扶養者の続柄や年齢によっても違うのでしょうか。また、いつから修正しないといけないのかなどです。

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Re: 扶養控除等(異動)申告書について

著者TSUKA40さん

2010年10月26日 17:08

こんにちは。
扶養控除等(異動)申告書の「異動」のタイミングについてですが、基本的に死亡以外の扶養の異動については、その事由が発生した時に給与の処理を変更した方がよいでしょう。
理由は以下の通りです。

扶養親族が増えた場合 変更した月から所得税が低くなるので従業員の方はうれしい。
扶養親族が減った場合 年調時までほっとくと徴収不足が生じる可能性が高いので従業員の方はびっくりする。

但し、年末近くの就職等でその年の所得が基準に満たない場合は翌年の申告書で扶養から外せばよいと思います。

死亡の場合は亡くなった年は扶養控除の対象になりますので、翌年の申告書から外すことになります。
続柄や年齢により特に扱いを変える必要は無いかと思います。
賃金規則で申告書上の異動と家族手当等が連動していると面倒ですが・・・)

Re: 扶養控除等(異動)申告書について

著者ファインファインさん

2010年10月26日 17:14

> 初心者の質問になると思いますが、お教え下さい。上記申告書で年の途中に扶養者が死亡した場合や就職した場合等、外すタイミング及び条件を教えて下さい。扶養者の続柄や年齢によっても違うのでしょうか。また、いつから修正しないといけないのかなどです。

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年末調整に限っての話なら年末調整が行われるまで(最後の給与の締め切りまで)です。
が、給与における源泉税の徴収や貴社の家族手当支給に影響するのであれば異動があった時点で届出をしてもらう必要があります。

扶養家族が死亡した場合は年末調整では扶養者としてカウントされます。通常は年末調整時の状況で判定しますが、死亡の場合は死亡した時点で扶養要件を満たしていたかどうかが判定基準です。

年齢による条件は年初に提出した「扶養控除等(異動)申告書」の条件がそのまま継続されますので、途中での変更はありません。

Re: 扶養控除等(異動)申告書について

著者オレンジcubeさん

2010年10月27日 08:48

> 初心者の質問になると思いますが、お教え下さい。上記申告書で年の途中に扶養者が死亡した場合や就職した場合等、外すタイミング及び条件を教えて下さい。扶養者の続柄や年齢によっても違うのでしょうか。また、いつから修正しないといけないのかなどです。

こんにちは。
回答は皆さんのものを参照して下さい。
要は年末調整時にきちんとなっていれば問題ないという事です。
ただし、扶養が増える場合は、年末調整で還付額が増えるので問題ありません。

しかし、扶養が減る場合は、速やかに扶養数の是正を行いませんと、年末調整時に逆に不足となりなってしまう恐れもあります。

一般の社員の方は、年末調整=還付というイメージをもたれている方がほとんどですから、年末調整時に還付がなく、逆に徴収されると質問やひどい人では文句を言ってくるかもしれません。

当社では、お子さんが4月より就職という方は、年明けの1月より扶養からはずすよう社員に指導しております。

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