相談の広場
最終更新日:2010年10月29日 13:42
とても基本的なことで申し訳ないのですが、
「年末調整の対象となる人」について教えてください。
・年の途中で就職し、年末まで勤務している人
→「年末」とは12/31ですか?それとも当社の12月最後の出勤日ということでしょうか?
例えば、12/28退職(当社カレンダーの最終日)の者は対象、12/10退職者は対象外?
・12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
→正直意味がよくわからないのですが・・・
12月に給与の支払がある人は対象ということですか?
例えば11月に退職して、11月分の給与支払日が12/15の場合は対象となるということですか?
・パートタイマーとして働いてた人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年度中に他の勤務先等から給与の支払いを受けると見込まれる場合を除く)
→これは、年の途中で退職した人に「本年中に他の勤務先で給与の支払いを受けるか」と確認しないといけないということですか?どうやって見込まれる?のでしょうか・・・
当社は本年度新たな事業で短期間雇用者(2~6ヶ月程度)を何十人も雇っているので全員に確認をするとなるとかなり大変そうです。
初めてのことばかりで一つ一つ悩んでしまいます・・・
どうかよろしくお願いします。
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> ・年の途中で就職し、年末まで勤務している人
> →「年末」とは12/31ですか?それとも当社の12月最後の出勤日ということでしょうか?
> 例えば、12/28退職(当社カレンダーの最終日)の者は対象、12/10退職者は対象外?
>
> ・12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
> →正直意味がよくわからないのですが・・・
> 12月に給与の支払がある人は対象ということですか?
> 例えば11月に退職して、11月分の給与支払日が12/15の場合は対象となるということですか?
年の中途で退職した場合は、原則として年末調整はできません。なぜなら、貴社退職後から年末までの間に、他の会社から給与を受けるかもしれません。年末調整は、その年の最後の給与等を支払う際に行なうことになっているからです。従って、11月に退職した人の11月分の給与を12月15日支払う場合や、12月10日に退職した場合は、年末調整はできません。しかし、12月28日退職の場合のように、退職後から12月31日までの間に再就職して給与を受けるということがまず考えられないような場合は、年の中途の退職時点で年末調整しても構わないことになっています。
> ・パートタイマーとして働いてた人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年度中に他の勤務先等から給与の支払いを受けると見込まれる場合を除く)
> →これは、年の途中で退職した人に「本年中に他の勤務先で給与の支払いを受けるか」と確認しないといけないということですか?どうやって見込まれる?のでしょうか・・・
> 当社は本年度新たな事業で短期間雇用者(2~6ヶ月程度)を何十人も雇っているので全員に確認をするとなるとかなり大変そうです。
年の中途で退職する人の、退職後の給与については一切考える必要はありません。1月1日から退職日までに支払った給与の源泉徴収票を交付するだけです。103万円がどうのこうのというのは、退職した本人が貴社からの給与とその後の転職先からの給与とを合算して判断することであって、貴社には関係ありません。
逆に、年の中途で貴社に転職してきた人の場合は、転職前の源泉徴収票を必ず提出させてください。提出のあった源泉徴収票に記載された支払額等と貴社の支払額を合算して貴社で年末調整を行なわなければなりません。なお、転職前の給与があるにもかかわらず、源泉徴収票の提出が無い場合は、年末調整はしません。
以上、ご参考までに
プロを目指す卵 様
ご回答ありがとうございました。
大変よくわかりました。
いろいろ調べてみても、難しい書き方をしているものが多く戸惑っていました。
わかりやすい説明、本当にありがとうございました。
> > ・年の途中で就職し、年末まで勤務している人
> > →「年末」とは12/31ですか?それとも当社の12月最後の出勤日ということでしょうか?
> > 例えば、12/28退職(当社カレンダーの最終日)の者は対象、12/10退職者は対象外?
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> > ・12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
> > →正直意味がよくわからないのですが・・・
> > 12月に給与の支払がある人は対象ということですか?
> > 例えば11月に退職して、11月分の給与支払日が12/15の場合は対象となるということですか?
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> 年の中途で退職した場合は、原則として年末調整はできません。なぜなら、貴社退職後から年末までの間に、他の会社から給与を受けるかもしれません。年末調整は、その年の最後の給与等を支払う際に行なうことになっているからです。従って、11月に退職した人の11月分の給与を12月15日支払う場合や、12月10日に退職した場合は、年末調整はできません。しかし、12月28日退職の場合のように、退職後から12月31日までの間に再就職して給与を受けるということがまず考えられないような場合は、年の中途の退職時点で年末調整しても構わないことになっています。
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> > ・パートタイマーとして働いてた人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年度中に他の勤務先等から給与の支払いを受けると見込まれる場合を除く)
> > →これは、年の途中で退職した人に「本年中に他の勤務先で給与の支払いを受けるか」と確認しないといけないということですか?どうやって見込まれる?のでしょうか・・・
> > 当社は本年度新たな事業で短期間雇用者(2~6ヶ月程度)を何十人も雇っているので全員に確認をするとなるとかなり大変そうです。
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> 年の中途で退職する人の、退職後の給与については一切考える必要はありません。1月1日から退職日までに支払った給与の源泉徴収票を交付するだけです。103万円がどうのこうのというのは、退職した本人が貴社からの給与とその後の転職先からの給与とを合算して判断することであって、貴社には関係ありません。
> 逆に、年の中途で貴社に転職してきた人の場合は、転職前の源泉徴収票を必ず提出させてください。提出のあった源泉徴収票に記載された支払額等と貴社の支払額を合算して貴社で年末調整を行なわなければなりません。なお、転職前の給与があるにもかかわらず、源泉徴収票の提出が無い場合は、年末調整はしません。
>
> 以上、ご参考までに
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