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労務管理

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【就労ビザ取得】について教えてください

著者 tomi* さん

最終更新日:2010年10月31日 02:14

こんばんは。このたび、台湾の方を採用することになりました。
11月15日から勤めていただく予定でビザを申請することになりました。
しかし、ビザの発行は2週間程度ということで安心していましたが、入国管理局の審査が1ヶ月~2ヶ月かかるということがわかりました。

11月15日から勤務を開始することは不可能なのでしょうか。
初めてのことなので勉強不足で申し訳ありませんが、ご教授いただけましたら幸いです。


【補足】

■今回採用した方は、日本の大学を2010年3月に卒業、学生ビザを終了し新たに就労ビザを申請する

■会社が代理人となり入管局へ申請する予定

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Re: 【就労ビザ取得】について教えてください

著者外資社員さん

2010年11月01日 09:53

こんにちは

書き込みの範囲から不明ですが、現在の在留資格の中で可能な労働は出来ます。但し、それがどの範囲かは不明なので専門家への確認をお勧めします。代理申請をする人ならば判っていると思いますが。

現在の在留資格で出来ない労働は、それをカバーできる就労ビザが出るまで労働は出来ません。 就労ビザの取得には貴社の雇用契約書が必要なはずです。それには労働開始期日の記載があるはずですから、これと齟齬があるのならば、公文書の偽造か、虚偽の雇用契約書を結ぶことになりますよね。

Re: 【就労ビザ取得】について教えてください

著者刈谷行政書士事務所さん (専門家)

2010年11月01日 10:44

雇用予定の方は卒業しているとうことは現在は「特定活動」ビザであるということですよね?本採用で働くためのビザの変更は15日には間に合わないと思いますが「資格外活動」の許可であればバイト程度なら可能と思われます。
また、就労ビザへの変更は、外国人の審査と企業側の審査があり、入管によって違いますが審査が厳しい入管であると、細かい資料の提出や実態調査など想定以上に時間がかかる場合はあります。

Re: 【就労ビザ取得】について教えてください

著者koreshin0615さん

2010年11月01日 13:41

当社でも同様のことがあり、一旦アルバイトで契約し、就労ビザが下りた時点で正社員として雇用契約を結びました。
 正社員で雇用後に アルバイト期間中も、勤続年数にカウントしてあげました。 
 また、健康保険厚生年金保険雇用・労災についても特例として(アルバイト契約に明記して)アルバイト期間中も加入してあげました。
 本人からはとても感謝され今も気持ちよく働いてもらっています。

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