相談の広場
いつも拝見させて頂いております。
通勤手当について教えてください。
先月、2週間ほど特別休暇を取得した社員へ交通費を支払うのですが、1ヶ月分を全額支払っても問題ないのでしょうか?それとも半額になりますか?
ちなみに、1ヶ月の内、最低何日出勤しないと全額支払ってはいけないという法律などがありますか?
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> いつも拝見させて頂いております。
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> 通勤手当について教えてください。
> 先月、2週間ほど特別休暇を取得した社員へ交通費を支払うのですが、1ヶ月分を全額支払っても問題ないのでしょうか?それとも半額になりますか?
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> ちなみに、1ヶ月の内、最低何日出勤しないと全額支払ってはいけないという法律などがありますか?
貴社の規程が、定期の金額を支給するとなっていれば、1日でも通勤すれば、購入したものとして支給しなければならないと思います。
実費を支払うとなっていれば、実績に応じた日数分の額を払わなければならないと思います。
実費となっていて、社員が勝手に定期や回数券を買って損をすれば、それは社員の勝手になります。
逆に「定期分」となっていて、出勤が少ないから実費で払うというのは、社員に損を与えることになります。
> > いつも拝見させて頂いております。
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> > 通勤手当について教えてください。
> > 先月、2週間ほど特別休暇を取得した社員へ交通費を支払うのですが、1ヶ月分を全額支払っても問題ないのでしょうか?それとも半額になりますか?
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> > ちなみに、1ヶ月の内、最低何日出勤しないと全額支払ってはいけないという法律などがありますか?
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> 貴社の規程が、定期の金額を支給するとなっていれば、1日でも通勤すれば、購入したものとして支給しなければならないと思います。
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> 実費を支払うとなっていれば、実績に応じた日数分の額を払わなければならないと思います。
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> 実費となっていて、社員が勝手に定期や回数券を買って損をすれば、それは社員の勝手になります。
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> 逆に「定期分」となっていて、出勤が少ないから実費で払うというのは、社員に損を与えることになります。
早速のご回答ありがとうございます。
就業規則を確認したところ、定期代の支給と記載されておりました。
ありがとうございました。
> 通勤手当の支給要件は、就業規則及び通勤;交通費支給規則での細目条件を決めておかれることが賢明でしょう。
> ご参考のHp ご専門家のご案内がありますので添付しておきます。
> 問題点で詳しくご説明されています
>
> HOME > 人事労務コラム > 中小企業経営者への法務実務アドバイス > 第76回
> 中小企業経営者への法務実務アドバイス(第76回)
> ~通勤手当の過払い!?
> 「通勤行為は自分の責任ですから…」??http://www.srup21.co.jp/room/advice76_2.html
参考の資料、ありがとうございます。
弊社の就業規則は、詳しく条件を決めてないので、早速社長に相談してみたいと思います。
ありがとうございました。
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