相談の広場
こんにちは。
社員の奥様が出産されました。今年から出産費用を窓口で支払わなくてすむように一時金の制度が変わったと思うのですが、会社の書類手続きはいるのでしょうか?
年金事務所の電話が通じないので回答お願いします。
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直接払い制度を利用される場合、
ご本人と病院の間で直接払い制度の利用に関する合意書を交わし、
病院側が保険者へ直接出産費用の請求を行う形になります。
したがって、会社が行う手続きはありません。
ちなみに、直接払い制度は、
厳密に言うと、「出産費用を窓口で支払わなくてすむ」という制度ではありません。
支払うべき出産費用のうち、出産育児一時金相当分を限度として病院が直接保険者から受け取ることにより、
被保険者は不足分のみを窓口で支払えばよい、という制度だと思っていただいたほうがいいです。
したがって、出産費用が出産育児一時金の額を上回った場合は、不足分は窓口で支払う必要がありますし、
出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、
被保険者が後日保険者に申請することで、差額分を受給することができます。
この際の申請は、会社が代行(申請書の記入は被保険者)してもかまいませんし、
被保険者本人が直接申請してもかまいません。
(会社の記入欄はありません)
なお、直接払い制度を利用しなかった場合は、
今までと同様、後日保険者に申請する形になります。
直接払い制度利用後の差額申請と、直接払い制度を利用しなかった場合の出産育児一時金申請では、
申請書が違いますのでご注意ください。
> 直接払い制度を利用される場合、
> ご本人と病院の間で直接払い制度の利用に関する合意書を交わし、
> 病院側が保険者へ直接出産費用の請求を行う形になります。
> したがって、会社が行う手続きはありません。
>
> ちなみに、直接払い制度は、
> 厳密に言うと、「出産費用を窓口で支払わなくてすむ」という制度ではありません。
> 支払うべき出産費用のうち、出産育児一時金相当分を限度として病院が直接保険者から受け取ることにより、
> 被保険者は不足分のみを窓口で支払えばよい、という制度だと思っていただいたほうがいいです。
> したがって、出産費用が出産育児一時金の額を上回った場合は、不足分は窓口で支払う必要がありますし、
> 出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、
> 被保険者が後日保険者に申請することで、差額分を受給することができます。
> この際の申請は、会社が代行(申請書の記入は被保険者)してもかまいませんし、
> 被保険者本人が直接申請してもかまいません。
> (会社の記入欄はありません)
> なお、直接払い制度を利用しなかった場合は、
> 今までと同様、後日保険者に申請する形になります。
> 直接払い制度利用後の差額申請と、直接払い制度を利用しなかった場合の出産育児一時金申請では、
> 申請書が違いますのでご注意ください。
お返事ありがとうございました。
よくわかりました。
また宜しくお願いします。
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