相談の広場
最終更新日:2010年11月10日 16:32
社員の自宅に年金関係の確認が来た際「お嬢さんも扶養対象になる」と言われたとの事で、住民税はお嬢さんも扶養にしたそうです。今年度の年末の扶養確認時に「所得税は扶養になってないのだが、違うのだろうか?」との質問を受けました。
【現在の状況】
・数年前に就職との申請の元、お嬢さんは扶養から外している。
・お嬢さんは海外に居住中。(収入未確認)
この場合は、扶養増の申請を受ければ、所得税もお嬢さんを扶養にする事が出来るのでしょうか。海外居住との事で、通常提出してもらっている収入証明も提出してもらう必要がありますよね?国内では非課税になっていると思うのですが、海外発行の証明があれば良いのでしょうか。
住民税と所得税の扶養人数が違うことはありえますか?
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