相談の広場
来年(平成23年)以降の話ですが、「平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」の内容は具体的に何に使われるのかをご存知の方、教えていただけないでしょうか?
言い換えると、16歳未満の扶養親族がいるにも関わらず、「住民税に関する事項」を記入しないとどうなりますか?
疑問の理由は以下のとおりです。
年少扶養親族にかかる扶養控除の廃止が、所得税では平成23年分から、地方税では平成24年分からですが、住民税は前年の所得で決定されます。
つまり、住民税のためとしても平成23年の年末調整(あるいは確定申告)では「住民税に関する事項」の内容が不要に感じます。
また、似たようなことで、平成23年分以降の給与等に関する源泉徴収票の摘要欄には16歳未満の扶養親族を書くべきか、書かないべきか、どちらでしょうか?
しなくて済む作業ならば省略したいと考えています。
以上、とんでもない勘違いでしたら申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
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> 年少扶養親族にかかる扶養控除の廃止が、所得税では平成23年分から、地方税では平成24年分からですが、住民税は前年の所得で決定されます。
> つまり、住民税のためとしても平成23年の年末調整(あるいは確定申告)では「住民税に関する事項」の内容が不要に感じます。
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住民税では23年分まで16歳未満の子供は扶養控除対象者ですが、その23年分の住民税は24年6月から25年5月まで給与から天引きされる分です。したがって23年の年末調整によって作成された源泉徴収票(市町村宛は給与支払報告書)の内容が反映されます。
22年11月現在では23年分の源泉徴収票の記載内容が判明しておりませんが、おそらく16歳未満の扶養親族に関する記載欄が新設されるものと思われます。もし、23年分の扶養控除申告書の住民税に関する事項に16歳未満を記入しなければ23年分の住民税においても16歳未満の扶養親族は居ないものとして処理されますので高い住民税を払わなければならなくなります。
ファインファイン様、ご返信ありがとうございます。
「23年分の住民税は24年6月から25年5月まで給与から天引きされる分」という所なのですが、「24年6月から25年5月まで給与から天引きされる分」は「平成24年分」と思っていました。
ということは、平成23年の年末調整の際に作成する源泉徴収票(本人用を含めて4葉)については、税務署に提出するものでは扶養人数に16歳未満の扶養親族は「含めず」、市区町村に提出するものでは扶養人数に16歳未満の扶養親族は「含める必要がある」ということですね。
本人用はどちらでしょうね。
愚痴になりますが、どうして、政府はこんな面倒なことをさせるのでしょうね。
ただでさえ、不景気で仕事がつらいのに、余計な手間だけが増える気がするのは、私だけでしょうか。
> ということは、平成23年の年末調整の際に作成する源泉徴収票(本人用を含めて4葉)については、税務署に提出するものでは扶養人数に16歳未満の扶養親族は「含めず」、市区町村に提出するものでは扶養人数に16歳未満の扶養親族は「含める必要がある」ということですね。
> 本人用はどちらでしょうね。
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源泉徴収票(税務署提出用と本人用)と給与支払報告書(市町村用2枚)は4枚で複写式となっていますから全て同じ内容の記載となります。23年分の扶養控除申告書を基に23年の年末調整で作成され24年1月末に市町村に提出、その結果で24年6月から住民税の徴収となりますから私の考え(16歳未満の扶養親族の人数を記載する欄ができる)で間違いないでしょう。24年分からは省略されることになるでしょう。
この16歳未満の扶養親族の問題はこども手当の創設によるものですが、そのこども手当そのもの制度がいまだにふらふらしている状態で、税制だけが先走っているような感じがします。財務省としてもこのこども手当の制度が恒久的に続くとは考えていないのではないでしょうか。さらに政府税調が扶養控除そのものを大幅に見直す検討をしているようですから、また数年以内に更なる変更があるものと思っていた方がよいでしょうね。
> 横からすみません。
> 実は私もトピ主さんと同じ疑問を抱いたもので…。
>
> 財務省のHPに、『住民税の扶養控除の廃止はH24.6月分の徴収から』と書いてありますが、これはすなわちH23年分の所得という事ではないのですか???
> 私はこれを見て、結局はH23年度の所得からだと把握していたのですが、違うのでしょうか?
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年度で考えるとややこしくなりますね。
23年分扶養控除申告書に記入された内容で23年12月に年末調整が行われ、その際に作成された給与支払報告書が市町村に提出されます。その結果で24年6月からの住民税額が決定します。
所得税では23年の所得税ですが、住民税は「平成24年度 給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」として各事業所に送られてくるはずです。ご不審であれば今年5月に送られてきた通知書をお確かめください。「平成22年度」となっていませんか?これは21年の年末調整の結果が反映されたものです。
したがって23年分の扶養控除申告書の住民税に関する事項欄に16歳未満の方を記入していない場合は24年6月からの住民税が高くなります。
> > 財務省のHPに、『住民税の扶養控除の廃止はH24.6月分の徴収から』と書いてありますが、これはすなわちH23年分の所得という事ではないのですか???
> > 私はこれを見て、結局はH23年度の所得からだと把握していたのですが、違うのでしょうか?
総務省のHPによれば、住民税に関して、
16歳未満の「扶養控除」は、H24年6月以降は廃止になりますが、
住民税の非課税限度額算定の計算式の中で用いている「扶養親族数」には、
これまでどおり16歳未満の扶養親族も含めて計算するようです。
(詳しくは、総務省HPの「個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について」をご参照ください)
これによれば、今後もずっと16歳未満の扶養親族を
管理することになりそうです。
余計にややこしくなりますね。
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