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労務管理

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マイカー営業制度について

著者 笑ってなければ幸せはこない さん

最終更新日:2010年11月15日 10:51

いつも参考にさせていただいております。

マイカー営業制度における燃料費の支給について教えて下さい。
燃料費については1ヵ月毎現金で清算することにしておりますが、営業に使用した分と通勤に使用した分を明確に分ける必要があるのでしょうか?
マイカー手当てとして営業に使用した距離数に応じて手当ては別途支給します。
マイカー営業をする者には、通勤交通費は支給しませんが、燃料費は
営業分と通勤分を1ヵ月毎実費で会社経費として処理したいと考えておりますが、交通費分は課税対象になるのでしょうか?

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Re: マイカー営業制度について

著者よつばさん

2010年11月17日 01:43

運行記録をつけさせましょう。

マイカー営業、ということは走行距離の内訳は営業、通勤の2択ではなく、営業、通勤、私用の3択です。

運行記録をつけるときは、朝、会社の駐車場に到着したときの走行距離、夕方、営業先から会社にもどった時点の走行距離を記録します。これで、その日の営業使用の距離が分かります。通勤距離は毎日、同じ距離のはずですから片道距離×2×出勤日数です。それ以外の走行距離は、計算上、私用ということになります。この私用分にまで実費支給をしてしまうと現物給与とみなされ課税されるおそれがありますので、私用分を明確に分けるためにも運行記録が必要です。運行記録をつければ、結果的に営業・通勤距離も分けて記録が残ることになります。

通勤分について、課税かどうかは距離と支給額に応じて表がありますからそちらで確認しておけば良いでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

Re: マイカー営業制度について

著者笑ってなければ幸せはこないさん

2010年11月17日 14:54

よつば様

アドバイスありがとうございます。
車両日報をつけさせて営業と通勤距離が明確になるよう管理していく予定でいます。
課税ルールについてもホームページ参考にさせていただきます。






> 運行記録をつけさせましょう。
>
> マイカー営業、ということは走行距離の内訳は営業、通勤の2択ではなく、営業、通勤、私用の3択です。
>
> 運行記録をつけるときは、朝、会社の駐車場に到着したときの走行距離、夕方、営業先から会社にもどった時点の走行距離を記録します。これで、その日の営業使用の距離が分かります。通勤距離は毎日、同じ距離のはずですから片道距離×2×出勤日数です。それ以外の走行距離は、計算上、私用ということになります。この私用分にまで実費支給をしてしまうと現物給与とみなされ課税されるおそれがありますので、私用分を明確に分けるためにも運行記録が必要です。運行記録をつければ、結果的に営業・通勤距離も分けて記録が残ることになります。
>
> 通勤分について、課税かどうかは距離と支給額に応じて表がありますからそちらで確認しておけば良いでしょう。
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

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