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労務管理

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既に稼働期日分の給与を変更

最終更新日:2010年11月16日 14:56

弊社の賃金規定は前月16日より当月15日迄として、当月の25日に支払う、と記載されています。

ところが社員のひとりが16日の時点で、上司より成績不振を理由に、当月分の給与額を下げると言い渡されました。
弊社は別段歩合制をとっている訳でもありません。

前月16日から今月15日迄の稼働分に対して、突然このような
支払金額の変更は問題ないのでしょうか。

お教えください。

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