相談の広場
先日、大腸炎になり、入院期間を含め1ヶ月弱休職することになりました。労務担当者から、全て欠勤にして傷病手当金申請をするのがいいと言われ、その通り申請をしたのですが、発病(発熱)から入院までに4日間空いており、その間は近所の内科医、かかりつけ医にかかり、どちらの風邪の診断。で、症状がどんどん悪くなり、発病から4日後にかかった総合病院で大腸炎の診断が出て、そのまま入院になりました。傷病手当金申請書の意見書欄には入院した病院の医師に記載してもらい、療養のため休んだ期間は、発病日からで申請したところ、入院前の4日間の就労不能が証明できないと保険組合から言われ、その間にかかった内科医、かかりつけ医の意見書の提出も要求されました。そこで、かかりつけ医に意見書を記載してもらったところ、文書料で8500円請求されました。保険がきいて300円のはず、と聞いたところ、保険適用外、と言われました。色々調べたのですが、社会保険に入っていれば文書料は300円となっているようなのですが、、8500円はあまりに高額に思うのですが、病院の言うことが正しいのでしょうか?
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明確なご回答、ありがとうございました。私の言葉足らずでしたが、傷病手当金申請書の意見書の記入に対しての請求が8500円でした。300円の間違いじゃないかと何度か食い下がったのですが頑として受け入れてもらえず、その場は支払いをして引き下がったのですが、やはり間違いですよね。。もう一度聞いてみようと思います。
それ以前に、入院前4日間の就労不能の証明を、病気を見逃していた医師に依頼するのがかなり負担です。私自身もまさか大腸炎になっていたとは思いもよらなかったので、申し訳ない気にもなってしまい、、でも、しなければいけないことなのですよね。。とても理不尽な気持ちになってしまいます。。
まず、「社会保険に入っていれば文書料は300円」というのは、厳密に言うと間違いです。
何の文書料なのかによって違ってきます。
職域の健康保険に加入中の「傷病手当金申請書」への記入は保険適用ですので確かに300円ですが、
自費の診断書の場合は、保険適用外なので病院によって文書料が異なります。
(資格喪失後に「傷病手当金申請書」に記入してもらうような場合は、後者の扱いになります)
また、保険会社の給付金申請書の記入なども保険適用外ですので、
たとえ社会保険加入中であっても自費となります。
したがって、もし現在も会社の健康保険に加入しており、
“傷病手当金申請書”に記入してもらったのに8500円と言われたのでしたら、
かかりつけ医のおっしゃっていることが間違っています。
逆に、診断書を書いてもらって8500円と言われたのでしたら、
その病院がそのように文書料を定めている限りは、支払うべきものです。
(たしかに8500円というのはだいぶ高いと思いますが、
自費の場合は病院が自由に料金を設定できますから、そういうところもあります)
> それ以前に、入院前4日間の就労不能の証明を、病気を見逃していた医師に依頼するのがかなり負担です。私自身もまさか大腸炎になっていたとは思いもよらなかったので、申し訳ない気にもなってしまい、、でも、しなければいけないことなのですよね。。とても理不尽な気持ちになってしまいます。。
今回のケースは、
傷病手当金の申請書にかかりつけ医の初診日を労務不能期間の初日として記入したのが原因です。
総合病院の医師はその病院を受診する前の期間については記入できません(診察してないので当たり前ですね)ので、
その病院の受診日前の期間も傷病手当金を申請するのであれば、
その期間の意見書はかかりつけ医に記入してもらうしかありません。
ですから、もし仮に総合病院の初診日を労務不能期間の初日として記入していれば、
そのまま受理されたはずですよ。
(もちろん、その場合は入院してからの3日間が待期期間になるので、
その分支給額は減りますけどね)
わかりやすく言えば、
「しなければいけない」のではなくて、
「“かかりつけ医の初診日を労務不能期間の初日として申請するのであれば”、かかりつけ医の意見書が必要
=その期間を申請しないのであれば必要なし」
というべきでしょうか。
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