相談の広場
こんにちは。
いつも参考にさせていただいています。
今回はスルー取引についてご教授お願い致します。
A社と当社は長年取引がある会社なのですが、今回A社と仕事をする際、
B社(A社と初めて取引する会社、当社も初めて一緒に仕事をする会社)
とも一緒に仕事をすることになりました。
その際、A社からB社への支払いの間に当社が入ることになりました。
■契約について
当社とB社の間で今まで取引もないのですが、契約等は必要でしょうか?
通常は ①基本契約を結ぶ
②B社からの見積り書を受け取る
③当社が注文書を発行する
④B社からの請求書を受け取る
⑤当社が支払う
という流れだと思うのですが、
①~③はなくても(法律上,税務上等)問題ないのでしょうか?
④は支払の根拠として必要なので必須だと思っています。
B社への支払のためだけに当社が存在するだけなので、当社はその
手数料のみをその取引では徴収し、売上計上します。
■仕分けについて
A社からB社への支払分の入金時の仕訳は、下記のように「借受金」勘定
でよいのでしょうか?
普通預金 110 / 売上 10
借受金 100
同様に当社からB社への支払時の仕訳は下記のとおりでよいのでしょうか?
借受金 100 / 普通預金 100
以上、宜しくお願いします。
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トライトンさん
返信ありがとうございます。
> 御社自身はB社への支払はないのでしょうか?
当社からB社への支払はありません。
A社から当社へ下記の合算が支払われます。
・当社分の支払
・B社分の支払(口座貸しによる手数料含む)
このB社分の支払から当社は手数料のみを引きB社へ振込みます。
> 基本契約は必ずしも必須ではありません。ワンタイムで今後も取引の可能性が未定であれば、逆に基本契約の締結はせず、繰り返し取引が出てくるようであればそのときに検討すべきだと思います。見積書、注文書も、注文内容、金額により必ずしも必須ではないと思いますが、やり取りしておくに越したことはないと思います。特に初めての取引で、かつスルーするだけですので。
必須ではないのですね。
社長や担当者はお金が通過していくだけなので基本契約とか面倒な手続きはやらなくてもいいと言っていたのですが、
契約関係については勉強が足りずわからなかったので助かりました。
ありがとうございました。
やまもとさん
返信ありがとうございます。
> ■契約について
> 貴社とB社との関係が「下請法」に該当する場合は、注文書などのエビデンスを業務開始前に締結する必要があります。
「下請法」について不勉強で質問させて頂きます。
・実際にはA社がB社に業務指示を出している
・当社作業分をB社へ業務は依頼していない
・当社はA社からB社への支払を当社の口座を通して行うだけ
このような状況で当社とB社の資本金等の関係で下請法に該当するのでしょうか?
・当社が資本金1千万1円以上でB社が資本金1千万以下
の場合 ---> 下請法適用?
・当社が資本金1千万1円以上でB社が資本金1千万1円以上
の場合 ---> 下請法適用外?
>
> ■仕訳について
> 弊社では、
> 普通預金 110/売上 110
>
>
> 外注費 100/普通預金 110
> 営業利益 10
> としています。
参考とさせていただきます。
ありがとうございました。
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