相談の広場
通勤労災の件で相談します。
現在弊社の社員が管理委託を受けている取引先の車(殆んど通勤のみに使用、燃料代等も取引先負担)で通勤を行っているのですが、これが廃止になることになりました。そこで弊社で原付バイクを社員に提供して、燃料代の実費分を通勤費として支給するという方針で検討中です。(就業規則も実費の燃料代を支給となっています。)
ただ問題なのは、通勤距離が片道47kmもあるのです。社員は個人で車を保有しているので、その車で通勤させてもいいのでしょうが、燃料代の負担軽減のためにバイク通勤をさせる方針なのだそうです。
この様な場合、①会社の方針に従わないといけないのでしょうか。②もし許可なく個人の車で通勤して事故等があったら労災とは認定されないのでしょか。③またバイクで事故を起こした場合、過酷なバイク通勤(個人的見解)を強制したとて管理者責任は問われないのでしょうか。
(すみません間違って同文を「給湯室」に投稿していました。)
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まずは天候にも左右される原付バイクで毎日約100キロの
通勤距離が社会的に妥当かどうかということだと思います。
もちろん法的にどうしろ、こうしろ という要求はありませんが問題は社会的な妥当性で決めるべきだと思います。
事故が発生したら命にかかわる可能性が高いことから最悪の
ケースを想定して実務の運営はすべきだと思います。
自家用車での通勤が可能なようにルールを見直すことをお勧めします。最悪の場合取り返しのつかないことになるリスク
や民事上の安全配慮義務も含めて経営者を説き伏せることも
大事な仕事だと思います。
通勤費については自家用車通勤として取引先負担の原付分を
越える部分は御社負担、または従業員負担でも構わないと
思います。
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