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労務管理

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年末調整について。

著者 まるっち。 さん

最終更新日:2010年11月23日 02:59

私事で申し訳ありません。
今月末までに入籍予定です。
夫になる予定の人に年末調整の用紙が届きました。
婚姻届を提出したとして、夫の年末調整の用紙の記入の仕方がわかりません。扶養に入るつもりですが、夫の会社に何か申告や手続きは必要でしょうか?それとも年末調整の用紙に記入するだけで大丈夫なのでしょうか?私が特別障害者ということもあり、迅速に手続きを進めたいと思っています。ネットでいろいろと調べましたが、よく分かりません。今後どのような手続きを取ったらいいのか教えていただけると助かります。ちなみに今年の1月まではパートで仕事をしていましたが、私の源泉徴収も必要になりますか?よろしくお願いいたします。

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Re: 年末調整について。

著者プロを目指す卵さん

2010年11月23日 22:01

> 私事で申し訳ありません。
> 今月末までに入籍予定です。
> 夫になる予定の人に年末調整の用紙が届きました。
> 婚姻届を提出したとして、夫の年末調整の用紙の記入の仕方がわかりません。扶養に入るつもりですが、夫の会社に何か申告や手続きは必要でしょうか?それとも年末調整の用紙に記入するだけで大丈夫なのでしょうか?私が特別障害者ということもあり、迅速に手続きを進めたいと思っています。ネットでいろいろと調べましたが、よく分かりません。今後どのような手続きを取ったらいいのか教えていただけると助かります。ちなみに今年の1月まではパートで仕事をしていましたが、私の源泉徴収も必要になりますか?よろしくお願いいたします。



①夫が提出済の「22年分扶養控除等(異動)申告書」を一端返してもらい、控除対象配偶者欄にあなたの氏名などを記入のうえ再提出してください。夫が配偶者控除を受けることができます。

②今年の1月以降は国民健康保険被保険者、あるいはそれ以外の健康保険被扶養者になっていると思いますが、婚姻後は夫の健康保険被扶養者になりますから、夫に会社を経由して被扶養者届を提出してもらってください。同時に現在の健康保険から抜ける手続きも必要になります。

③今年1月以降は国民年金の1号被保険者だと思います。婚姻後は3号被保険者に変更になりますから、夫に会社を経由して国民年金3号被保険者該当届を提出してもらってください。

④以上の手続にあなたの源泉徴収票は原則不要です。今年の給料から所得税が控除されているのならば、来年2月16日から3月15日までに確定申告を行なえば還付されます。なお、所得税が控除されていなくても、23年1月1日現在の市区町村で住民税のための申告手続は行なってください。


以上、現在思い付いた項目を記載しました。

Re: 年末調整について。

著者まるっち。さん

2010年11月24日 20:54

アドバイスありがとうございます。
年末調整の用紙はまだ提出しておりませんので、記入して提出したいと思います。
健康保険に関しましては私が国民健康保険に加入していますので、会社の方に手続きをお願いするつもりです。
なお、本年は非課税でしたので特に手続きは必要ないかと思います。
いろいろと考えてお答えをいただき助かりました。ありがとうございました。

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