相談の広場
いつも参考にさせていただいてます。
当社で、ほぼ1年掛かりでやっていたプロジェクトが12月でひと段落することになり、功労者に対して、基本給の1ヶ月分を上限として支給することになりました。
対象者は、3ヶ月以内に入社した社員を除く全社員です。
多い人は、50万以上受け取ることになります。
当社では決算賞与しか規程がなく、今回はあくまでもプロジェクト成功の臨時的なもの、という位置づけです。
社労士の先生と、税理士の先生で意見が違ったので、相談させて頂きました。
・社労士⇒インセンティブ制度を導入している会社などでは、手当として数十万支払われることもあるから、特別手当として処理してもかまわない
・税理士⇒手当というと少額のものになるため、臨時賞与として処理する
会社にも社員にも不利益にならない形で支給したいと考えています。
特別手当で支給した方が手取り額は多くなりますが、後々指摘されて是正処理をしなければならないのは社員に対して申し訳ないので、それなら賞与で支払手続きをしようと思います。
不正をしようと思って質問をしているわけではなく、私自身も対象者の中に入っているので、手取り額が多い方が嬉しいなと思い、質問させて頂きました。
ご存じの方いらっしゃいましたら、ご回答お願いいたします。
スポンサーリンク
税務上の賞与についての解釈と、社会保険における解釈の違いによるのでしょう。税理士さんはあくまでも税務上で話をしており、社労士さんは社会保険の取り扱いについての話をしているのではないでしょうか。
税務上では臨時に支給されるものは金額にかかわらず、また名称にかかわらず全て賞与とみなします。賞与ですから当然源泉税を徴収します。社会保険料を徴収するかどうかは税務署としてはどうでもよいことです。
社会保険でも基本的には税務上の取り扱いと同じなのですが、その臨時に支払われるものが労働の対価として支払われるのかどうかで扱いが異なることがあります。例えば何らかの表彰として現金を渡せば税務上は課税給与として源泉税の対象となりますが、社会保険では労働の対価性がないということで保険料の対象にはならない場合があります。
今までの私の経験でいうなら、今回の特別手当は税務上も社会保険においても賞与の扱いをすべきものと考えます。プロジェクトという労働の対価と考えるのが普通ではないかと思うことと、給与の1か月分を上限ということですので金額的に大きすぎて表彰金などと同列に語れないのではないかと思うからです。
社労士さんが社会保険上の賞与にはあたらないというならそれを信じて処理をすることも可能かもしれませんが、税務上では源泉税の徴収は避けられないと思います。
ファインファイン様
すぐにご回答頂いていたのに、お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
双方に詳しく聞くと、ファインファイン様が仰っていたように、税務上と社会保険で微妙に解釈が違っていたようです。
どちらにしても、源泉税と雇用保険の控除金額は変わらないので仕方ないのですが…
金額等もまだ決まっていませんし、頂いたご回答と税理士と社労士の見解を上司に伝えることに致します。
分かりやすいご説明ありがとうございました!!
> 税務上の賞与についての解釈と、社会保険における解釈の違いによるのでしょう。税理士さんはあくまでも税務上で話をしており、社労士さんは社会保険の取り扱いについての話をしているのではないでしょうか。
>
> 税務上では臨時に支給されるものは金額にかかわらず、また名称にかかわらず全て賞与とみなします。賞与ですから当然源泉税を徴収します。社会保険料を徴収するかどうかは税務署としてはどうでもよいことです。
>
> 社会保険でも基本的には税務上の取り扱いと同じなのですが、その臨時に支払われるものが労働の対価として支払われるのかどうかで扱いが異なることがあります。例えば何らかの表彰として現金を渡せば税務上は課税給与として源泉税の対象となりますが、社会保険では労働の対価性がないということで保険料の対象にはならない場合があります。
>
> 今までの私の経験でいうなら、今回の特別手当は税務上も社会保険においても賞与の扱いをすべきものと考えます。プロジェクトという労働の対価と考えるのが普通ではないかと思うことと、給与の1か月分を上限ということですので金額的に大きすぎて表彰金などと同列に語れないのではないかと思うからです。
>
> 社労士さんが社会保険上の賞与にはあたらないというならそれを信じて処理をすることも可能かもしれませんが、税務上では源泉税の徴収は避けられないと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]