相談の広場
年末調整で、扶養控除等申告書を職員から回収した
際に初めて気がついたのですが、
職員で配偶者を扶養にいれているのにもかかわらず、
配偶者の所得見積額が103万円を超えていました。
この場合、扶養から外すか、本人に説得して、
配偶者の所得を103万円以下になるように指導しなくては
いけませんよね?
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> 年末調整で、扶養控除等申告書を職員から回収した
> 際に初めて気がついたのですが、
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> 配偶者の所得見積額が103万円を超えていました。
> この場合、扶養から外すか、本人に説得して、
> 配偶者の所得を103万円以下になるように指導しなくては
> いけませんよね?
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それは22年分の申告書ですか? それとも23年分ですか?
22年分ですとその金額が今年の確定収入であれば今年は控除対象配偶者にはなれませんが、配偶者特別控除の対象となります。
23年分であれば来年の見積額ですので、収入(所得ではありません)が103万円を超えていればとりあえず控除対象配偶者から外しておくか、103万円以下の金額に訂正してもらって控除対象配偶者にしておくかのどちらかです。下記の違いを本人に説明してどちらかを選んでいただくのがよろしいかと思います。
1.控除対象から外しておく場合
1月以降の給与から多く源泉税を徴収しますが、来年の年末調整時に103万円以下であることが判明したら扶養に入れます。結果還付額が多くなります。103万円を超えていたらそのままですが金額によっては配偶者特別控除が受けられます。
2.控除対象にしておく場合
1月以降の給与から源泉税は少なく徴収します。来年の年末調整時に103万円以下であることが判明したらそのままですが、103万円を超えたら控除対象から外します。金額によっては配偶者特別控除がありますが所得税は多くなって結果として追加徴収となる場合があります。
※控除対象配偶者の要件は所得が103万円以下ではなく、収入が103万円以下(所得が38万円以下)ですよ。収入と所得の違いは理解されていますでしょうか?
> 年末調整で、扶養控除等申告書を職員から回収した
> 際に初めて気がついたのですが、
> 職員で配偶者を扶養にいれているのにもかかわらず、
> 配偶者の所得見積額が103万円を超えていました。
> この場合、扶養から外すか、本人に説得して、
> 配偶者の所得を103万円以下になるように指導しなくては
> いけませんよね?
こんにちは。
収入-65万円=所得金額
103万円-65万円=38万円
所得金額は38万円以下で無ければ扶養となりません。収入ということのいい間違いですよね。
また、仮に103万円を超えても141万円以下であれば、配偶者特別控除の対象に派なることが出来ます。
しかしこの場合、御社の家族手当なる手当がある場合で、控除対象配偶者であることが前提の場合は、対象外ということになりますので、注意して下さい。
> ※所得ではなく収入です。大変失礼いたしました。
> 収入は141万円以下になります。
>
> ただ、今年度は103万円を超える見込みなので、
> この職員は配偶者を今年の11月より扶養にいれているのですが、今後は扶養から外さなくてはならないのでしょうか
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今年は扶養から外してください(11月分の給与が扶養として支給されてしまっているのでしたら12月分(賞与も含む)は扶養を外して計算してください。年末調整では収入が141万円以下ということで配偶者特別控除を適用して計算してください。
来年1月以降は最初の回答通り、どちらにするかは本人に選択してもらえばよいでしょう。
会社の家族手当に関しては貴社の規定(家族手当支給要件)をご確認ください。会社によっては支給要件が税法上の控除対象配偶者に限るとなっていたり、社会保険の被扶養者に限るとなっている場合があります。
なお、奥様が現在も仕事を続けている場合は月収が108,334円以上であれば健康保険の被扶養者、厚生年金の第3号被保険者とはなれませんからご注意ください(奥様が勤務先で社会保険に加入している場合は収入に関係なく被扶養者にはなれません)。
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