相談の広場
はじめて投稿します。お世話になります。
ただいま年末調整の真っ只中ですが、その年末調整についてご質問させていただきます。
11月30日で転職するため退職した職員がおります。
弊社での給料支払は、当月締めの当月払いとなっています。
当月締めですが、当月の超過勤務手当は未払いを立て、翌月の給料と一緒に支払となります。
これを踏まえて質問させていただきます。
当初では、この職員からは転職先の給与は来年1月が最初の給料支払とのことで、今年度は転職先から何も支払がないと聞いておりました。
そこで、年末調整の話になり、自分で確定申告するより弊社で年末調整した方が楽なので、弊社で年末調整を行うことにしていました。
(税務署には、転職先の支払がなければ退職後でも弊社で年末調整を行っても差し支えないとのご返答をいただいています。)
しかし、本日転職先へ出勤したところ、
12月中に支払われる給料があることがわかりました。
転職先からは当たり前ですが、
「年末調整のために前職先から源泉徴収票をもらってくるように」といわれたとの事。
ただし、期日が12月7日までということでした。
弊社では、先月の未払い超過勤務手当は7日よりもまだ先に支払うことになるので、源泉徴収票の作成はこれと併せて作成することになります。
現時点で未払い超過勤務手当の金額は計算すればわかりますが、支払はまだ先ということになります。
源泉徴収票は支払が全て完了後作成しなければならないのでしょうか?
支払がまだでも金額が確定していれば、先に作成して渡すことも可能なのでしょうか?
このような場合は、弊社の源泉徴収票及び転職先の源泉徴収票を持参し、自分で確定申告しなければならないのでしょうか?
できれば退職者の負担を軽減してあげたいのですが。
ご指導いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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> はじめて投稿します。お世話になります。
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> ただいま年末調整の真っ只中ですが、その年末調整についてご質問させていただきます。
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> 11月30日で転職するため退職した職員がおります。
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> 弊社での給料支払は、当月締めの当月払いとなっています。
> 当月締めですが、当月の超過勤務手当は未払いを立て、翌月の給料と一緒に支払となります。
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> これを踏まえて質問させていただきます。
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> 当初では、この職員からは転職先の給与は来年1月が最初の給料支払とのことで、今年度は転職先から何も支払がないと聞いておりました。
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> そこで、年末調整の話になり、自分で確定申告するより弊社で年末調整した方が楽なので、弊社で年末調整を行うことにしていました。
> (税務署には、転職先の支払がなければ退職後でも弊社で年末調整を行っても差し支えないとのご返答をいただいています。)
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> しかし、本日転職先へ出勤したところ、
> 12月中に支払われる給料があることがわかりました。
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> 転職先からは当たり前ですが、
> 「年末調整のために前職先から源泉徴収票をもらってくるように」といわれたとの事。
> ただし、期日が12月7日までということでした。
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> 弊社では、先月の未払い超過勤務手当は7日よりもまだ先に支払うことになるので、源泉徴収票の作成はこれと併せて作成することになります。
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> 現時点で未払い超過勤務手当の金額は計算すればわかりますが、支払はまだ先ということになります。
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> 源泉徴収票は支払が全て完了後作成しなければならないのでしょうか?
> 支払がまだでも金額が確定していれば、先に作成して渡すことも可能なのでしょうか?
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> このような場合は、弊社の源泉徴収票及び転職先の源泉徴収票を持参し、自分で確定申告しなければならないのでしょうか?
>
> できれば退職者の負担を軽減してあげたいのですが。
>
> ご指導いただければ幸いです。
> よろしくお願いいたします。
転職先が年末調整をするには、貴社が今年中に支払った給与の総額を合算しなければなりません。従って、未払となっている超過勤務手当を含めた金額を「支払金額」とする源泉徴収票を作成しなければなりません。この場合、源泉徴収票作成日現在で未払の金額は、「支払金額」欄に内書することになっています。
以上、ご参考までに
> はじめて投稿します。お世話になります。
>
> ただいま年末調整の真っ只中ですが、その年末調整についてご質問させていただきます。
>
> 11月30日で転職するため退職した職員がおります。
>
> 弊社での給料支払は、当月締めの当月払いとなっています。
> 当月締めですが、当月の超過勤務手当は未払いを立て、翌月の給料と一緒に支払となります。
>
> これを踏まえて質問させていただきます。
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> 当初では、この職員からは転職先の給与は来年1月が最初の給料支払とのことで、今年度は転職先から何も支払がないと聞いておりました。
>
> そこで、年末調整の話になり、自分で確定申告するより弊社で年末調整した方が楽なので、弊社で年末調整を行うことにしていました。
> (税務署には、転職先の支払がなければ退職後でも弊社で年末調整を行っても差し支えないとのご返答をいただいています。)
>
> しかし、本日転職先へ出勤したところ、
> 12月中に支払われる給料があることがわかりました。
>
> 転職先からは当たり前ですが、
> 「年末調整のために前職先から源泉徴収票をもらってくるように」といわれたとの事。
> ただし、期日が12月7日までということでした。
>
> 弊社では、先月の未払い超過勤務手当は7日よりもまだ先に支払うことになるので、源泉徴収票の作成はこれと併せて作成することになります。
>
> 現時点で未払い超過勤務手当の金額は計算すればわかりますが、支払はまだ先ということになります。
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> 源泉徴収票は支払が全て完了後作成しなければならないのでしょうか?
> 支払がまだでも金額が確定していれば、先に作成して渡すことも可能なのでしょうか?
>
> このような場合は、弊社の源泉徴収票及び転職先の源泉徴収票を持参し、自分で確定申告しなければならないのでしょうか?
>
> できれば退職者の負担を軽減してあげたいのですが。
>
> ご指導いただければ幸いです。
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
税務署に聞かれたそうですが、やはり12月の最終給与より前に退職される方については、原則どおり年末調整を行っては行けません。以後例外な事務手続きはしないようにしましょう。
あとは、その方の会社に本人から問い合わせしてもらってください。
①残業代込みの源泉徴収票は、支払が行われないと正式なものが作成できない。従い、数字だけでよいのか。(正式な源泉徴収票が完成次第発行する)この場合は12月の年末調整を新しい会社で行えます。
②正式な源泉徴収票がないと、年末調整をしてくれないと先方が言われた場合、1月の再年調をしてくれるのかどうか。
③①②もいずれも不可の場合は、残念ながら確定申告するしかありません。
オレンジcube 様
ご丁寧にご回答ありがとうございます。
> 税務署に聞かれたそうですが、やはり12月の最終給与より前に退職される方については、原則どおり年末調整を行っては行けません。以後例外な事務手続きはしないようにしましょう。
これは、税務署のご担当の方が間違われたとういことなのでしょうか?
税務署の職員の方からのご回答だったので、危うく年末調整を行うところでした。
ご指摘ありがとうございます。
今後は、オレンジcube様のご指導とおり、
まず、本人から転職先に聞いていただこうと思います。
それから、ご回答いただいた「①」についての質問がございます。
1.これは、まず残業代込みの『仮』源泉徴収票を作成し、本人へ渡す。
2.残業代支払日が到来したら、正式な源泉徴収票を作成し再送付する。
ということなのでしょうか?
お手数ですが、ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
> オレンジcube 様
>
> ご丁寧にご回答ありがとうございます。
>
> > 税務署に聞かれたそうですが、やはり12月の最終給与より前に退職される方については、原則どおり年末調整を行っては行けません。以後例外な事務手続きはしないようにしましょう。
>
> これは、税務署のご担当の方が間違われたとういことなのでしょうか?
> 税務署の職員の方からのご回答だったので、危うく年末調整を行うところでした。
> ご指摘ありがとうございます。
>
> 今後は、オレンジcube様のご指導とおり、
> まず、本人から転職先に聞いていただこうと思います。
>
> それから、ご回答いただいた「①」についての質問がございます。
> 1.これは、まず残業代込みの『仮』源泉徴収票を作成し、本人へ渡す。
> 2.残業代支払日が到来したら、正式な源泉徴収票を作成し再送付する。
> ということなのでしょうか?
>
> お手数ですが、ご回答いただければ幸いです。
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
①については、仮の源泉徴収票ではなく、残業代込みの数字を先方に伝えるだけで対応していただけるかどうかということです。
対応していただけるということであれば、後日時間外を支払った後、源泉徴収票を発行して下さい、ということです。
最後に、最近は税務署に電話しても、職員と直接話すというよりも、相談員と電話がつながってしまいます。
税務署もそうですし、労基署も担当者によって意見が違ったりすることが多々あります。(対応する職員のレベルの違いによる)
従いまして、今後問い合わせする際は、複数箇所に問い合わせをすることをおすすめいたします。
年末調整のしおりには、最終給与前に退職する場合は、年末調整の対象としないという大原則があります。
今回のように、該当社員がもう仕事をしないから収入がないといっても、今回のように支払が実際にはあったりと何が起こるかわかりません。
やはり原則に従い対応した方が良いと思います。
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